食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06340500149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、肥育用豚、肥育用のマイナー豚種及び肥育用七面鳥に使用する飼料添加物(Trichoderma reesei MUCL 49755株により生産されるエンド-1,4-β-キシラナーゼ及びT. reesei MUCL 49754株により生産されるエンド-1,3(4)-β-グルカナーゼからなる(AveMix(登録商標)XG 10))の認可更新の評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2024年8月8日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月8日、肥育用豚、肥育用のマイナー豚種及び肥育用七面鳥に使用する飼料添加物(Trichoderma reesei MUCL 49755株により生産されるエンド-1,4-β-キシラナーゼ及びT. reesei MUCL 49754株により生産されるエンド-1,3(4)-β-グルカナーゼからなる(AveMix(登録商標)XG 10))の認可更新の評価に関する科学的意見書(7月3日採択、PDF版7ページ、 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8951)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会の要請を受け、EFSA は、肥育用豚、肥育用のマイナー豚種、肥育用七面鳥に使用する畜産飼料添加物としてのTrichoderma reesei MUCL 49755株により生産されるエンド-1,4-β-キシラナーゼ及びT. reesei MUCL 49754株により生産されるエンド-1,3(4)-β-グルカナーゼからなる飼料添加物(AveMix(登録商標)XG 10/AveMix(登録商標)XG 10 L)の認可更新の評価に関する科学的意見書の提出を求められた。
 申請者は、AveMix(登録商標)XG 10の担体原料を大豆粕から炭酸カルシウム+小麦粉又は炭酸カルシウム+セピオライトに変更することを申告した。申請者は、炭酸カルシウム+小麦粉配合の添加物AveMix(登録商標)XG 10及びAveMix(登録商標)XG 10 Lが認可条件に適合しているエビデンスを提出した。EFSAの動物用飼料に使用される添加物及び製品又は物質に関する科学パネル(FEEDAPパネル)は、炭酸カルシウム+セピオライト配合のAveMix(登録商標)XG 10が認可条件に適合していることを裏付けるデータが提出されていないと指摘した。同パネルは、肥育用豚、肥育用のマイナー豚種、肥育用七面鳥、消費者、環境に対して、いずれの形態の添加物も安全であると結論した。当該認可更新の枠組みにおいては、同添加物の有効性に関する評価は不要である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8951

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