食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06340150149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分トリクロピル(誘導体トリクロピル-ブトチル)の農薬リスク評価のピアレビューの結論を公表 |
| 資料日付 | 2024年8月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は8月12日、有効成分トリクロピル(triclopyr)(誘導体トリクロピル-ブトチル(variant triclopyr-butotyl))の農薬リスク評価のピアレビューの結論(2024年7月17日承認、29ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2024.8177)を公表した。概要は以下のとおり。 申請者は、有効成分トリクロピル(誘導体トリクロピル-ブチル)の承認申請を行い、さらに、最大残留基準値(MRL)の申請も行った。 欧州連合(EU)レベルで提案された、すでに根付いた牧草地及びレクリエーションアメニティ以外の草地への除草剤としての代表的な用途に従ったトリクロピル(誘導体トリクロピル-ブトチル)の用途は、標的の雑草に対して十分な除草剤としての効力があった。 データパッケージの評価では、素性、物理的/化学的特性及び分析法に関して、確定しない問題や重要な懸念領域に含む必要がある問題はなかった。 哺乳類毒性の項において、不純物に対する最大レベル案の許容性は結論できず、標準規格に関する毒性試験に使用されたバッチの代表性は十分に証明されているとは考えられない。非食事性ばく露の推定に関して、以前のモデル(German model等)を用いると懸念を提起しないが、ドシエの提出時には適用されていなかったEFSAモデルを用いたばく露評価は、許容作業者ばく露量(AOEL)を超過する。 残留物の項において、代表的な用途及びMRL申請の用途両方を考慮した消費者食事リスク評価はいくつかのデータギャップのため確定できない。MRLの申請は、農業生産工程管理(GAP)に準拠した残留物のほ場試験により裏付けられているが、データギャップがある。最近の反すう動物の飼養試験の結果を考慮すると、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第12条に準拠した以前のMRLレビューにおいて導出され、現在の規則において施行された動物製品に関するMRLの再検討を勧告する。 最近の飼養試験、及びトリクロピル及び代謝物3,5,6-TCP (3,5,6,-トリクロロ-2-ピリジノール(3,5,6-trichloro-2-pyridinol))に関する毒性学的参照値の改正から得られたトリクロピル及び代謝物3,5,6-TCPに関する残留値を考慮した、MRLレビューの枠組みにおいて実施された慢性消費者食事リスク評価の更新の結果、トリクロピルに関して最大(オランダ、幼児)で許容一日摂取量(ADI)の44%、3,5,6-TCPに関して最大(オランダ、幼児)でADIの8 %に相当する予想慢性消費者ばく露量の増加となった。 環境中の運命及び挙動に関して利用可能なデータは、要件である代表的な用途に関するEUレベルにおける環境中のばく露評価を実施するために十分であったが、注目すべき例外は、飲用水の生産用に地表水が取水される場合、地表水中に存在する可能性がある残留トリクロピル及びその特定された代謝物の性質に水処理工程が及ぼす影響に関する情報にデータギャップが特定されたことである。このギャップのため、全ての代表的な用途に関し飲用水の摂取に由来する消費者リスク評価が確定できなかった。 生態毒性の領域において、野生哺乳類及び非標的の節足動物に関する重要な懸念領域が特定された。水生動物に関するリスク評価は確定できなかった。 代表的な用途用製剤は有効成分アミノピラリド(aminopyralid)を含有し、混合物に関する完全なリスク評価は全てのグループの非標的生物及び地下水ばく露に関し利用できないため、確定しない評価として特定された。 利用可能な方法に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009(委員会規則(EU) 2018/605により改正)附属書II 3.6.5項及び3.8.2項に従い、トリクロピル及びその誘導体(類)はヒト及び非標的の生物に関する内分泌かく乱物質の基準を満たさないと結論することが可能である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8177 |
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