食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06340040492
タイトル 台湾衛生福利部、食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準第6条及び第3条附表1の改正に関する草案を公表
資料日付 2024年8月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は8月14日、食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準第6条及び第3条附表1の改正に関する草案を公表した。意見募集期間は本公告が官報に掲載された翌日から起算し60日とする(衛生福利部公告衛授食字第1131301721号、2024年8月14日付)。概要は以下のとおり。
 チョコレートは、あらゆる年齢層に広く愛されている嗜好性スナック食品であり、重金属含有可能性のリスクを管理するため、国際的な管理の現状及び国内の関連するリスク評価情報を参酌し、本基準第3条附表1にチョコレートの重金属の限度量を追加する。
 また、本案は二度目の提案で、社会も本議題に高い関心を寄せていることを踏まえ、食品の安全性に対する公益維持の緊急性を考慮し、本改正の施行日(2025年1月1日)を明記した第6条も同時に改正する。
1. 第3条附表1の3.カドミウムに追加される食品及びその限度量
3.8 チョコレート及びカカオパウダー
3.8.1 チョコレート(注1)、総カカオ固形分含有量(乾燥ベース)は次のとおり。
20%以上30%未満:0.3 mg/kg(注2)
30%以上50%未満:0.7 mg/kg
50%以上70%未満:0.8 mg/kg
70%以上:0.9 mg/kg
3.8.2 カカオパウダー(注3):2.0 mg/kg
(注1:チョコレートとは、カカオペースト、カカオバター、ココアパウダーなどのカカオ製品を原料とし、調合後、充填物を含まない固形製品で、例えばミルクチョコレート、チョコレートチップ、チョコレートライス、テンパリングチョコレート又はその他の関連製品を指す。)
(注2:チョコレートの総カカオ固形分含有量の下限については、我が国の「チョコレート」製品表示規定の要件に基づき認定する。)
(注3:カカオパウダーはカカオペーストを圧搾分離してカカオバターを除去した後に得られる粉末、又はカカオニブを焙煎して粉砕した粉である。その総カカオ固形分含有量は100%である。他の食品成分(粉乳、砂糖など)を添加するココアパウダー飲料には適してない。)
 本件関連資料は以下のURLからダウンロード可能。
1. 公告
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638591430954997414
2. 改正規定の全体説明
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638591430955747893
3. 改正規定の新旧対照表
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638591430956288511
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=5072&id=30700

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