食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06340040492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準第6条及び第3条附表1の改正に関する草案を公表 |
資料日付 | 2024年8月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は8月14日、食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準第6条及び第3条附表1の改正に関する草案を公表した。意見募集期間は本公告が官報に掲載された翌日から起算し60日とする(衛生福利部公告衛授食字第1131301721号、2024年8月14日付)。概要は以下のとおり。 チョコレートは、あらゆる年齢層に広く愛されている嗜好性スナック食品であり、重金属含有可能性のリスクを管理するため、国際的な管理の現状及び国内の関連するリスク評価情報を参酌し、本基準第3条附表1にチョコレートの重金属の限度量を追加する。 また、本案は二度目の提案で、社会も本議題に高い関心を寄せていることを踏まえ、食品の安全性に対する公益維持の緊急性を考慮し、本改正の施行日(2025年1月1日)を明記した第6条も同時に改正する。 1. 第3条附表1の3.カドミウムに追加される食品及びその限度量 3.8 チョコレート及びカカオパウダー 3.8.1 チョコレート(注1)、総カカオ固形分含有量(乾燥ベース)は次のとおり。 20%以上30%未満:0.3 mg/kg(注2) 30%以上50%未満:0.7 mg/kg 50%以上70%未満:0.8 mg/kg 70%以上:0.9 mg/kg 3.8.2 カカオパウダー(注3):2.0 mg/kg (注1:チョコレートとは、カカオペースト、カカオバター、ココアパウダーなどのカカオ製品を原料とし、調合後、充填物を含まない固形製品で、例えばミルクチョコレート、チョコレートチップ、チョコレートライス、テンパリングチョコレート又はその他の関連製品を指す。) (注2:チョコレートの総カカオ固形分含有量の下限については、我が国の「チョコレート」製品表示規定の要件に基づき認定する。) (注3:カカオパウダーはカカオペーストを圧搾分離してカカオバターを除去した後に得られる粉末、又はカカオニブを焙煎して粉砕した粉である。その総カカオ固形分含有量は100%である。他の食品成分(粉乳、砂糖など)を添加するココアパウダー飲料には適してない。) 本件関連資料は以下のURLからダウンロード可能。 1. 公告 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638591430954997414 2. 改正規定の全体説明 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638591430955747893 3. 改正規定の新旧対照表 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638591430956288511 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
URL | https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=5072&id=30700 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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