食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06340010110 |
| タイトル | カナダ保健省(Health Canada)、カナダの飲料水の水質に関するパーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の目標を公表 |
| 資料日付 | 2024年8月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | カナダ保健省(Health Canada)は8月9日、カナダの飲料水の水質に関するパーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の目標を公表した。概要は以下のとおり。 ・飲料水の目標に関する情報 この目標文書は、連邦・州・準州の飲料水に関する委員会と共同で作成された。 カナダの飲料水の水質に関するガイドラインの策定は、包括的な科学的プロセスを経て行われ、最終決定までには何年もかかる。まれに、汚染物質に関する新しい情報により、ガイドラインの策定プロセスで許容されるよりも迅速に対処する必要がある懸念が生じることがある。このような場合、カナダ保健省は、州政府および準州政府と共同で、ガイドラインの改訂または策定中に飲料水からのばく露を減らす目標を設定することがある。PFASの場合は、これに該当する。 飲料水の目標は、利用可能な処理技術や分析方法を考慮し、飲料水中の汚染物質の最大レベルの目標を定めたものである。これらは、科学的研究のレビューに基づいており、策定時に利用可能な国際的規制情報を考慮している。飲料水の目標は、科学的整合性を確保するために外部専門家によるピアレビューを受けている。 飲料水中のPFASの目標は、予防的なグループベースのアプローチである。飲料水中のPFASへのばく露を減らすために、目標値30 ng/L (25種類の特定のPFASの濃度の合計)が設定された。飲料水中にPFASが検出された場合、健康リスクの管理、問題の伝達、及び(必要な場合には)処理オプションは、それぞれの状況の特殊性を考慮しながら、関係者と共に慎重に検討されるべきである。 ・目標値 飲料水からのばく露を減らすため、飲料水から検出される25種類のPFASの濃度の合計について、30 ng/Lという目標値が設定されている。これら25種類のPFASは以下の通りである(英語名などは、※補足を参照)。 PFBA、PFNA、PFPeS、6:2 FTS、PFMBA、PFPeA、PFDA、PFHxS、8:2 FTS、NFDHA、PFHxA、PFUnA、PFHpS、HFPO-DA、9Cl-PF3ONS、PFHpA、PFDoA、PFOS、ADONA、11Cl-PF3OUdS、PFOA、PFBS、4:2 FTS、PFMPA、PFEESA この目標のためにPFASの濃度の合計を計算する場合、「不検出」の結果は濃度がゼロであるとみなされる。飲料水中のPFAS濃度は、合理的に達成可能な限り低く維持されることが推奨される(ALARA(訳注 As Low As Reasonably Achievable (合理的に達成可能な範囲でできる限り低くする))の原則)。 当該目標文書における以下の内容は、次のとおり(目次から抜粋)。 ・背景 ・ばく露に関する考慮事項 ・健康に関する考慮事項 ・分析に関する考慮事項 ・処理に関する考慮事項 ・目標の適用 ・国際的な考慮事項 ・根拠 ・参考文献 ・付録A-米国EPA分析法533、537.1及び1633による分析のための25種類のPFASと最小報告基準値のリスト(略) ・付録B - 略称のリスト (※補足)PFASの略称;英語名;炭素原子の総数;CAS登録番号は以下のとおり。 11Cl-PF3OUdS; 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid; C10; 763051-92-9 9Cl-PF3ONS; 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid; C8; 756426-58-1 ADONA; 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid; C7; 919005-14-4 HFPO-DA: Hexafluoropropylene oxide dimer acid; C6; 13252-13-6 PFBS; Perfluorobutanesulfonic acid; C4; 375-73-5 PFDA; Perfluorodecanoic acid; C10; 335-76-2 PFDoA; Perfluorododecanoic acid; C12; 307-55-1 PFHpA; Perfluoroheptanoic acid; C7); 375-85-9 PFHxS; Perfluorohexane sulfonic acid; C6; 355-46-4 PFHxA; Perfluorohexanoic acid; C6; 307-24-4 PFNA; Perfluorononanoic acid; C9; 375-95-1 PFOS; Perfluorooctane sulfonic acid; C8; 1763-23-1 PFOA; Perfluorooctanoic acid; C8; 335-67-1 PFUnA; Perfluoroundecanoic acid; C11; 2058-94-8 NFDHA; Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid; C5; 151772-58-6 PFBA; Perfluorobutanoic acid; C4; 375-22-4 8:2 FTS; 1H,1H, 2H, 2H-Perfluorodecane sulfonic acid; C10; 39108-34-4 PFEESA; Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid; C4; 113507-82-7 PFHpS; Perfluoroheptanesulfonic acid; C7; 375-92-8 4:2 FTS; 1H,1H, 2H, 2H-Perfluorohexane sulfonic acid; C4; 757124-72-4 PFMPA; Perfluoro-3-methoxypropanoic acid; C4; 377-73-1 PFMBA; Perfluoro-4-methoxybutanoic acid; C5; 863090-89-5 6:2 FTS; 1H,1H, 2H, 2H-Perfluorooctane sulfonic acid; C8; 27619-97-2 PFPeA; Perfluoropentanoic acid; C5; 2706-90-3 PFPeS; Perfluoropentanesulfonic acid; C5; 2706-91-4 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | カナダ |
| 情報源(公的機関) | カナダ保健省(Health Canada) |
| 情報源(報道) | カナダ保健省(Health Canada) |
| URL | https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/objective-drinking-water-quality-per-polyfluoroalkyl-substances.html |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
