食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06321070149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、採卵用鶏、肥育用及び採卵用のマイナー家きん種に使用する飼料添加物(エンド-1,4-β-キシラナーゼ(Trichoderma reesei MUCL 49755株により生産)及びエンド-1,3(4)-β-グルカナーゼ(T. reesei MUCL 49754株により生産)からなる(AveMix(登録商標)XG 10))の認可更新の評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2024年7月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月17日、採卵用鶏、肥育用及び採卵用のマイナー家きん種に使用する飼料添加物(エンド-1,4-β-キシラナーゼ(Trichoderma reesei MUCL 49755株により生産)及びエンド-1,3(4)-β-グルカナーゼ(T. reesei MUCL 49754株により生産)からなる(AveMix(登録商標)XG 10))の認可更新の評価に関する科学的意見書(6月5日採択、PDF版8ページ、https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8853)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会の要請を受け、EFSA は、採卵用鶏、肥育用及び採卵用のマイナー家きん種に使用する畜産飼料添加物としてのエンド-1,4-β-キシラナーゼ(Trichoderma reesei MUCL 49755株により生産)及びエンド-1,3(4)-β-グルカナーゼ(T. reesei MUCL 49754 株により生産)からなる飼料添加物(AveMix(登録商標)XG 10/AveMix(登録商標)XG 10 L)の認可更新の評価に関する科学的意見書の提出を求められた。
 申請者は、AveMix(登録商標)XG 10に使用する担体材料を大豆粕から炭酸カルシウム+小麦粉又は炭酸カルシウム+セピオライトに変更することを申告した。申請者は、炭酸カルシウム+小麦粉の添加物AveMix(登録商標)XG 10及びAveMix(登録商標)XG 10 Lが認可条件に適合しているエビデンスを提出した。EFSAの動物用飼料に使用される添加物及び製品又は物質に関する科学パネル(FEEDAPパネル)は、炭酸カルシウム+セピオライト配合のAveMix(登録商標)XG 10が認可条件に適合していることを裏付けるデータは提出されていないと指摘した。同パネルは、当該添加物の両製剤(粉末及び液体)は、採卵用鶏、肥育用及び採卵用のマイナー家きん種、消費者及び環境に対して引き続き安全であると結論した。当該認可更新の枠組みにおいては、同添加物の有効性に関する評価は不要である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8853
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