食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06320990149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、新食品としてのLemna minor及びLemna gibbaの植物全体に由来する原材料の安全性評価に関する科学技術支援報告書をテクニカルレポートとして公表 |
資料日付 | 2024年7月12日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月12日、新食品としてのLemna minor及びLemna gibbaの植物全体に由来する原材料の安全性評価に関する科学技術支援報告書をテクニカルレポートとして公表した(7月10日承認、PDF版9ページ、https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2024.EN-8963 )。概要は以下のとおり。 「背景」 欧州委員会からの要請を受け、2022年9月28日、EFSAは「新食品としてのLemna minor及びLemna gibbaの植物全体に由来する原材料の安全性」に関する科学的意見書を採択した。 EFSAは当該意見書において、Lemna minor及びLemna gibba(訳注: サトイモ科・ウキクサ亜科・アオウキクサ属・コウキクサ、及び、同属・イボウキクサ)の植物全体に由来する原材料は、提案さたれ用途を考慮し、マンガン含有量を他の葉野菜類に通常含まれる含有量と比較して考慮すると、安全性上の懸念が提起される可能性があり、したがって、当該新食品の安全性は確証されないと結論している。 EFSAの科学的意見を受け、申請者・Wageningen Plant Researchは欧州委員会に対し、当該新食品中のマンガン含有量に関して、EFSAの科学的意見書にて提起された懸念に対処するため、申請を保留するよう要請した。本情報が提示されたため、欧州委員会はEFSAに対し、これらの要点を踏まえて、科学的意見の修正を要請している。 規則(EC) 178/2002第31条に則り、欧州委員会はEFSAに対し、新食品としてのLemna minor及びLemna gibbaの植物全体に由来する原材料に関する申請の支援として申請者が提出した追加情報の評価について、技術的支援を要請した。 EFSAは、申請者提出の追加情報が、バックグラウンドとなるマンガン食事性摂取量と比較して相当な量になると判断された、当該新食品に由来するマンガン摂取量の増加に対処しているか否かに着目し、評価するよう要請されている。 「議論」 EFSAは、Lemna gibbaのマンガン含有量は、栽培培地中のマンガン濃度を下げることにより、約6 mg/kg FW(生鮮重量)にまで低減された点に留意する。EFSAは、2022年にEFSAの栄養・新食品・食物アレルゲンに関するパネル(NDAパネル)が評価した生産工程にて適用されていた「熱処理」工程が、本任務において詳述されている最新の生産工程では言及されていない点に留意する。さらに、専用LED照明条件は、2022年にNDAパネルが評価した生産工程においては適用されていない。くわえて、EFSAは、これらの最新の生産工程はパイロット・スケールにて実施されたものとみなされる点に留意する。 当該新食品(Lemna minor及びLemna gibba)は、他の葉野菜と同様、野菜としての利用が意図されている。EFSA NDAパネルの科学的意見書(2022年)によると、ホウレンソウは葉野菜の中でマンガン含有量が最も高いことが確認されており、生鮮重量当たり最高9 mg/kgであった。マンガンの耐容上限摂取量に関するEFSA・NDAパネルの科学的意見書(2023年)では、マンガン含有量は、ベビーリーフほうれん草では4.1 mg/kg、ほうれん草タイプの葉物では5.3 mg/kg、ほうれん草では7.2 mg/kgと報告されている。EFSAは、最新の生産工程にて製造されたLemna gibbaのマンガン含有量は、ほうれん草のマンガン含有量を超過しない点に留意する。EFSAは、その他生産工程は、当該新食品に関する当初の科学的意見書にて報告・評価された生産工程から逸脱すべきではない点を強調する EFSA NDAパネルの科学的意見書(2022年)にて評価されたデータ、及び、本評価に向け提供されたデータから、Lemna gibba及びLemna minorは、同一栽培条件下において同程度のマンガン含有量を示し、マンガン蓄積量に顕著な種間差がないことが示唆される。したがって、新たに適用される栽培条件下において、Lemna gibbaにて検出されたマンガン含有量の低下と同程度の低下がLemna minorにおいても達成可能であるとの推測は合理的であると判断される。 EFSAは、ミネラル、重金属、その他の化合物の含有量等、当該新食品(Lemna gibba及びLemna minor)の成分組成は、2022年にNDAパネルが設定した規格値を遵守すべきであると認める。しかしながら、マンガンに関しては、上述の最新の生産工程にて確認された含有量を考慮し、当該新食品中に含有されるマンガンの最大規格量を6 mg/kg FWに設定すべきであると判断する。 「結論」 提供された追加データに基づき、EFSAは、当該新食品(Lemna gibba及びLemna minor)に含まれるマンガン含有量は、他の葉野菜の含有量を超過しない量にまで低減されていると結論する。 【補足】 EFSA・NDAパネルの科学的意見書(2022年)に関する情報は以下より閲覧可能。 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7598 https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu05960630149 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-8963 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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