食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06320410108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、農薬製品において不活性成分として使用した場合のポリテトラフルオロエチレンの残留基準値免除を取り消すことを提案 |
資料日付 | 2024年7月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は7月16日、農薬製品において不活性成分として使用した場合のポリテトラフルオロエチレン(polytetrafluoroethylene)の残留基準値免除を取り消すことを提案した。概要は以下のとおり。 EPAは、ポリテトラフルオロエチレン(CAS登録番号:9002-84-0)を農薬製剤中の不活性成分として使用した場合の連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)に基づく残留基準値免除を取り消すことを提案している。EPAは、パーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)として特定されているポリテトラフルオロエチレンが、全ての登録農薬製品において、もはや使用されなくなったため、この残留基準値免除を取り消すことを提案している。 意見は2024年9月16日まで受け付ける。 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-07-16/pdf/2024-15564.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/16/2024-15564/polytetrafluoroethylene-revocation-of-the-tolerance-exemption-when-used-as-an-inert-ingredient-in |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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