食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06320380108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、複数のクロルピリホス製品に対する最終取消命令及び既存在庫規定の更新情報を公表 |
資料日付 | 2024年6月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は6月25日、複数のクロルピリホス(chlorpyrifos)製品に対する最終取消命令及び既存在庫規定の更新情報を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、コルテバ(Corteva)社のクロルピリホス製品「水溶性パケット入りDursban50W」及びガルダ(Gharda)社のクロルピリホス製品3製品に対する最終取消命令を発行し、リバティ(Liberty)社のクロルピリホス最終用途製品2製品及びウィンフィールド(Winfield)社のクロルピリホス最終用途製品3製品に対する既存在庫規定の改訂を公表した。EPAはまた、ウェブサイトにあるクロルピリホスに関するよくある質問を更新した。 クロルピリホスは、大豆、果実及びナッツの木、ブロッコリー、カリフラワー、及びその他の列挙された作物等の様々な農業用途や非食品用途に使用される有機リン系殺虫剤である。EPAは2021年8月に発行した最終規則において、クロルピリホスの全ての残留基準値(クロルピリホスが食品で残留を許可される量)を取り消した。当該措置により、全ての食品及び動物飼料における農薬クロルピリホスの使用が停止された。EPAは、米国第9巡回区控訴裁判所からの2021年4月の命令に応じて当該措置を講じたが、これはEPAが意見募集や、「さらなる事実調査」を行うことなく、食品や飼料作物へのクロルピリホスの使用に対処する最終規則を60日以内に発行するというものであった。 2023年12月28日、米国第8巡回区控訴裁判所は、全ての残留基準値を取り消したEPAの2021年8月の規則を無効にし、クロルピリホスの残留基準値を復活させた。2024年2月5日、EPAは連邦規則集を改正し、当該裁判所によるこれらの残留基準値の復活を反映させる連邦官報通知を発行した。現時点では、クロルピリホスの残留基準値は全て復活し、現在有効である。 EPAは、2020年の暫定決定案において特定され、それらの残留基準値を維持できる可能性のある食品及び飼料作物に対する11用途を除く、全ての用途に関連する残留基準値を取り消す規則案を今年後半に発行する予定である。入手可能なデータに基づくと、食品に対する11用途のみを維持することで、米国内で適用されるクロルピリホスの年間平均使用量を、過去の使用量と比較して70%削減できる可能性がある。 本件に関する官報(6月24日付け)のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-06-24/pdf/2024-13779.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.epa.gov/pesticides/epa-issues-final-cancellation-order-and-updates-existing-stocks-provisions-several |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。