食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06320310149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、非遺伝子組換えBacillus paralicheniformis AP-01株由来食品用酵素サブチリシンの安全性評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2024年7月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月4日、非遺伝子組換えBacillus paralicheniformis AP-01株由来食品用酵素サブチリシンの安全性評価に関する科学的意見書を公表した(6月13日採択、PDF版13ページ、https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8873)。概要は以下のとおり。
 当該食品用酵素サブチリシン (EC 3.4.21.62)は、非遺伝子組換えBacillus paralicheniformis AP-01株を用いて、Nagase (Europa) GmbH(訳注: 長瀬産業株式会社の連結子会社)により生産される。
 当該食品用酵素は、当該産生生物の生細胞を含有しないと判断された。
 当該食品用酵素は、以下の食品製造工程5工程にて使用されることが意図されている。
1. 焼成製品以外の 穀類由来製品製造用の穀類(cereal)・その他の穀粒(grain)の加工工程
2. 加工乳タンパク質製造用の乳製品加工工程
3. 植物及び藻類由来の食用油製造用の植物由来製品・真菌由来製品の加工工程
4. タンパク加水分解物製造用の植物由来製品・真菌由来製品の加工工程
5. 加工食肉製品及び加工魚肉製品製造用の肉製品・魚製品の加工工程
 残留する当該食品用酵素 - 総有機固形物(TOS)は、工程3においては除去されるため、食事性ばく露は、残りの4工程に関してのみ算出され、欧州集団における食事性ばく露は、1日あたり最大0.875 mg TOS/kg体重と推定された。
 当該食品用酵素の産生菌株はバシトラシン産生能を有しているため、安全性適格推定(Qualified presumption of safety(QPS))アプローチの要件を満たさない。バシトラシンは、工業生産用発酵培地からは検出されたが、食品用酵素自体からは検出されない。しかしながら、バシトラシン検出に適用された分析手法の検出限界は、薬剤耐性菌の発生リスクに相当する濃度においてバシトラシンが存在する可能性を排除するためには十分ではなかった。
 当該食品用酵素のアミノ酸配列と既知アレルゲンとの類似性を検索したところ、呼吸器アレルゲンとの一致が28件、接触アレルゲンとの一致が1件、食物アレルゲンとの一致が2件検出された。一致した食物アレルゲン は以下である。
 ・ Cuc m 1、Cucumis melo(マスクメロン)由来サブチリシン様プロテアーゼ
 ・ Pung g 14、Punica granatum(ザクロ)由来キチナーゼIII
 EFSAの食品接触材料・酵素・加工助剤に関するパネル(CEPパネル)は、当該食品用酵素への食事性ばく露によるアレルギー反応誘発のリスクは排除されないと判断する。中でも、マスクメロン及びザクロに感作された摂取者に対するリスクは排除されないが、マスクメロン及びザクロの摂取に起因するリスクを超過することはないと推測される。
 提供されたデータに基づき、CEPパネルは、医学的に重要な抗菌性物質であるバシトラシンの含有を排除できず、その結果として、当該食品用酵素の安全を確証することができない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8873

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