食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06320040108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、ファクトシート「魚貝類勧告プログラムで監視すべき汚染物質(2024年7月)」を公表 |
資料日付 | 2024年7月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は7月11日、ファクトシート「魚貝類勧告プログラムで監視すべき汚染物質(2024年7月)」を公表した。概要及び構成は以下のとおり。 1. 概要 州、部族、及び領土の魚貝類勧告プログラムにおいて、管轄区域内の水域の魚貝類に含まれる汚染物質が監視及び分析される。汚染物質が、それらの水域で魚貝類を摂取する人々の健康に影響を及ぼす可能性のあるほど高濃度で存在する場合は、これらのプログラムにより消費勧告が発行される。魚貝類勧告を発行する州、部族、及び領土のプログラムを支援するために、EPAは汚染物質を監視するよう勧告している。EPAはこれらの勧告事項を更新した。EPAは、他の汚染物質とともにPFASのリストを追加し、これにより、魚類勧告プログラムで使用するPFASのリストを確定するというPFAS戦略ロードマップにおけるEPAの誓約を果たした。EPAはこのファクトシートを発行することで、潜在的に有害な濃度の汚染物質を摂取するのを防ぐため、監視対象の汚染物質を更新するよう勧告プログラムに奨励している。 2. 監視対象汚染物質の2件の勧告リスト EPAは、魚貝類で監視対象として勧告プログラムが考慮すべき汚染物質のリスト2件を作成した。どちらのリストにも、魚貝類の食用組織にヒトの健康に懸念される可能性がある濃度で存在することが判明している物質が含まれている。 (1) 表1「勧告対象として監視すべき汚染物質(Contaminants to monitor for advisories)」には、EPA又は他の連邦機関が人体への経口毒性の測定値(基準用量、がんのスロープファクター等)を発表した汚染物質が含まれている。EPAは、勧告プログラムがこのリストを使用して監視し、摂取制限を記載した勧告を発行することを推奨している。 (2) 表2「注視すべき汚染物質(Contaminants to monitor to watch)」には、EPAや他の連邦機関によるヒトの健康への影響の評価がまだ発表されていない汚染物質が含まれている。EPAは、このリストにある化合物が地元の水域の魚類に蓄積しているかどうかを判断するために、勧告プログラムによりこの化合物が監視されることを勧告している。当該勧告プログラムでは、独自の計算を行うか、他の機関の科学的根拠に基づいたヒトの経口毒性の測定値を使用して摂取限度を算出するか、連邦機関からそのような値が発表されるのを待つことができる。 3. 勧告対象として監視すべき汚染物質(表1) ※は新たに追加された汚染物質 グループ:分析対象物質 PFAS:パーフルオロデカン酸(PFDA)※、パーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)※、パーフルオロノナン酸(PFNA)※、パーフルオロオクタン酸(PFOA)※、パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)※ シアノトキシン(藍藻毒):ミクロシスチン(Microcystins)※ 難燃剤:BDE-47※ 医薬品:アンフェタミン(Amphetamine)※ 金属:ヒ素(無機)、水銀(メチル水銀)、カドミウム、セレン、鉛※、トリブチルスズ(Tributyltin) 有機塩素系農薬:クロルデン(Chlordane) (シス-及びトランス-クロルデン、シス-及びトランス-ノナクロル(Nonachlor)、オキシクロルデン(Oxychlordane)の総量)他、計12物質 有機リン系農薬:クロルピリホス(Chlorpyrifos)他、計5物質 クロロフェノキシ系除草剤、オキシフルオルフェン(Oxyfluorfen) 多環芳香族炭化水素(PAH):ジベンズ[a,h]アントラセン(Dibenz[a,h]anthracene)他、計15物質 ポリ塩化ビフェニル(PCB):2,4’ジCB(2,4’ diCB)他、計41物質 ダイオキシン類(Dioxins):2,3,7,8-TCDD他、計7物質 フラン類(Furans):2,3,7,8-TCDF他、計10物質 4. 注視すべき汚染物質(表2) グループ:分析対象物 シアノトキシン(藍藻毒):BMAA(β-メチルアミノ-L-アラニン(β-methylamino-L-alanine))、DABA(2,4-ジアミノ酪酸二塩酸塩(2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride)) PFAS:パーフルオロデカンスルホン酸(PFDS)、パーフルオロドデカン酸(PFDoA)、パーフルオロヘプタンスルホン酸(PFHpS)、パーフルオロオクタンスルホンアミド(PFOSA)、パーフルオロテトラデカン酸(PFTeDA)、パーフルオロトリデカン酸(PFTrDA)、パーフルオロウンデカン酸(PFUdA、PFUnA、PFUnDA) 5. 過程 ・文献検索 ・データ分析 ・査読 6. さらなる情報 本件に関するEPAのニュース記事「より多くの州、部族、及び領土が魚類中のPFASへのばく露を低減することを支援するため、科学に基づく新しい勧告を公表」(7月11日)は、以下のURLから閲覧可能。 https://www.epa.gov/newsreleases/epa-releases-new-science-based-recommendations-help-more-states-tribes-and-territories |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-06/contaminants-monitor-fish-factsheet-july2024.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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