食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06310590378 |
タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(ScoPAFF) 動物栄養部門」、委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年5月6日~7日)を公表(No. 3/3 C.01~M.06) |
資料日付 | 2024年5月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会(ScoPAFF) 動物栄養部門」は委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年5月6日~7日)を公表した(No. 3/3 C.01~M.06)。概要は以下のとおり。 C 規則草案の議論 C.01 飼料の市販及び用途に関する欧州議会及び理事会規則(EC)No 767/2009附属書IIIを改正する欧州委員会施行規則草案 C.02 全ての豚種(仔豚、肥育用豚、雌豚、育成用及び繁殖用のマイナー豚種)に使用するKomagataella phaffii NCAIM(P)Y001485株により生産されるフモニシンエステラーゼ(fumonisin esterase)からなる飼料添加物の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則草案 C.03 特定の動物種用に供する飼料添加物としてのチョウセンゴミシ(Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.)由来のオミジャチンキ(omicha tincture)及びオタネニンジン(Panax ginseng C.A.Mey.)由来のオタネニンジンチンキ(ginseng tincture)の認可に関する欧州委員会施行規則草案 C.04 省略 C.05 全動物種用に供する没食子酸プロピル(propyl gallate)からなる飼料添加物の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則草案 C.06 Saccharomyces cerevisiae CBS 146008株により生産される25-ヒドロキシコレカルシフェロール(25-hydroxycholecalciferol)の製剤に関する移行期間に関して欧州委員会施行規則(EU) 2024/1070を改正する欧州委員会施行規則草案 C.07 欧州委員会施行規則(EU) 2023/1173附属書から飼料添加物を削除することにより欧州委員会施行規則(EU) 2023/1173を修正する欧州委員会施行規則草案 C.08 全動物種用に供するエチルセルロース(ethyl cellulose)、ヒドロキシプロピルセルロース(hydroxypropyl cellulose)、微結晶セルロース(microcrystalline cellulose)、カルボキシメチルセルロース(carboxymethyl cellulose)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(hydroxypropyl methyl cellulose)、及びメチルセルロース(methyl cellulose)からなる飼料添加物の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則草案 C.09 全動物種において使用するMelaleuca cajuputi Maton & Sm. Ex R. Powell及びMelaleuca leucadendra (L.) L.の由来の精油(カユプテ精油)からなる飼料添加物の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則草案 C.10 全動物種用に供する飼料添加物としてのPediococcus pentosaceus DSM 23688の製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 84/2014の改正に関する欧州委員会施行規則草案 C.11 肥育用又は、採卵用又は繁殖用に飼養される全ての家きん類、全てのイノシシ科動物の雌豚及び全ての魚類(fin fish)用に供する飼料添加物としてのAspergillus oryzae DSM 33737株により生産される6-フィターゼ(6-phytase)の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則草案 C.12 特定の豚及び家きん種用に供するノナン酸(nonanoic acid)からなる飼料添加物の最大含有量の認可条件に関する欧州委員会施行規則(EU) 2017/53を改正する欧州委員会施行規則草案 C.13 全動物種用に供する飼料添加物としてのPediococcus pentosaceus DSM 23689株の製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 84/2014の改正に関する欧州委員会施行規則草案 C.14 省略 C.15 全てのイノシシ科動物用に供するTrichoderma citrinoviride DSM 33578株により生産されるエンド-1,4-βキシラナーゼ(endo-1,4-beta xylanase)、エンド-1 ,4-βグルカナーゼ(endo-1,4-betabeta-glucanase)及びキシログルカン特異的-エンド-β-1 ,4-グルカナーゼ(xyloglucan-specific-endo-beta-1,4-glucanase)の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則草案 C.16 全動物種用に供するEnterococcus lactis DSM 22502株の製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 304/2014の改正に関する欧州委員会施行規則草案 C.17 亜鉛-L-セレノメチオニン(zinc-L-selenomethionine)の製剤中のセレン含有量のレベルに関する欧州委員会施行規則(EU) 2019/49を改正する欧州委員会施行規則 C.18 水生動物を除く全動物種用に供する硫酸水素ナトリウム(Sodium bisulphate)からなる飼料添加物の安全性及び有効性に関する欧州委員会施行規則草案 C.19 欧州委員会施行規則(EU) 2022/415を修正する欧州委員会施行規則草案 M. その他 省略 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/f4726562-f249-458c-a417-0b77afb6305a_en?filename=reg-com_ani-nutrit_20240506_sum.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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