食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06300440105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、動物用の飼料及び飲用水で許可される飼料添加物のエチルセルロースに関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2024年6月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は6月7日、動物用の飼料及び飲用水で許可される飼料添加物のエチルセルロース(ethyl cellulose)に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 FDAは、トレーサーのマトリックススキャフォールドとしてのエチルセルロースの安全な使用を提供するために、動物用の飼料及び飲用水において許可される飼料添加物に関する規則を改正し、エチルセルロースがトレーサーの80%を超えないようにする。当該措置は、Micro-Tracers社が提出した食品添加物請願に応じたものである。 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は7月8日まで受け付ける。 (改正点) 連邦規則集第21巻573条(21CFR Part 573)420項 エチルセルロース (b)次の用途で使用されるか、又は使用されることが意図されている: (1)動物用飼料中に配合される乾燥ビタミン製剤の結合剤又は充填剤として。 (2)トレーサーのマトリックススキャフォールドとして、そのエチルセルロース含有量はトレーサーの80%を超えてはならない。 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-06-07/pdf/2024-12533.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | https://www.federalregister.gov/documents/2024/06/07/2024-12533/food-additives-permitted-in-feed-and-drinking-water-of-animals-ethyl-cellulose |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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