食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06300390149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、新食品としてのビタミンD2マッシュルーム粉末の安全性に関する科学的意見書を公表
資料日付 2024年6月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月12日、規則(EU) 2015/2283に準拠する新食品としてのビタミンD2マッシュルーム粉末の安全性に関する科学的意見書を公表した(NF 2020/2226、4月30日採択、PDF版17ページ、https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8817)。概要は以下のとおり。
 欧州委員会からの要請を受け 、EFSAの栄養・新食品・食物アレルゲンに関するパネル(NDAパネル)は、規則(EU)2015/2283に準拠する新食品としてのビタミンD2マッシュルーム粉末の安全性に関し、科学的意見を表明するよう求められた。
 紫外線(UV)照射技術は 、数種の食品中においてビタミンD含有量を高めるために利用されており、その結果として得られる食品は新食品となる。EFSAのNDAパネルは、新食品としての、Agaricus bisporusから製造されるビタミンDマッシュルーム粉末に関する科学的意見を採択している(2020年、2021年、2022年)。製造工程、規格、使用条件が異なる、「ビタミンD2マッシュルーム粉末」と呼称を指定された複数の新食品が認可され、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470附属書に収載されている。
1. 新食品としての安全性に関する結論
 本申請の対象である当該新食品は 、プロビタミンD2(エルゴステロール)からビタミンD2(エルゴカルシフェロール)への変換を誘導するためにUVを照射したマッシュルーム・Agaricus bisporus(マッシュルーム(ツクリタケ)、担子菌門・ハラタケ目ハラタケ科・ハラタケ属)の子実体の粉末である。当該新食品の供給源は 、Index fungorum(http://www.indexfungorum.org/names/names.asp)に収載される真菌・Agaricus bisporusである。Agaricus bisporusの一般的な同義語としては、white button mushroom、champignon de Paris、cremini、chestnut mushroomsがあり、完全に成長したものはPortobello mushroomとしても知られる。
 当該新食品は、ビタミンD2を245 - 460 μg/gの濃度範囲にて含有する。対象集団は、特定医療用商品及び食品サプリメントを除き、一般集団であり、特定医療用商品及び食品サプリメントの対象集団は、1歳以上である。
 当該新食品の製造工程 、成分組成、規格に関し提示された情報からは、安全性上の懸念は提起されない。
 申請者は、ビタミンD2含有量が摂取される状態の食品100 g又は100 mL当たり1.2 μg又は2.4 μgとなる用量にて、当該新食品を多様な食品及び飲料の成分として添加することを意図している。また、最大15 μgビタミンD2/日の用量にて、1歳以上を対象とする食品サプリメント及び特定医療用食品にも当該新食品を添加することを意図している。
 当該新食品の規格にて設定された最大量を適用した当該新食品由来ビタミンD2の最高P95摂取量、背景となる食事(background diet)及び強化食品に由来するあらゆる形態のビタミンDの最高P95摂取量を合算した保守的な(conservative:※訳注)ビタミンD合計推定摂取量は、NDAパネルが小児、青年、成人に対して設定したビタミンDの耐容上限摂取量(UL)を下回っている。さらに、NDAパネルは、乳児におけるビタミンD合計推定摂取量も、EFSAが設定した生後6カ月齢から12カ月齢未満の乳児に対するビタミンD耐容上限摂取量を下回っていることに留意する。
 NDAパネルは、当該新食品の成分組成及び提案されている使用条件を考慮し、食品成分として、あるいは、食品サプリメントとして当該新食品を摂取しても、提案されている対象集団に対し、栄養学上の不利益はもたらさないと判断する。背景となる食事及び強化食品由来のビタミンD摂取量推定における不確実性の要因は、ビタミンD耐容上限摂取量に関する科学的意見書にて議論されており、NDAパネルは、高用量のビタミンDを含有する食品サプリメントを常用する場合を除き、欧州集団においてビタミンD耐容上限摂取量を超過する可能性は低いと結論している。
 NDAパネルは、当該新食品・ビタミンD2を245 - 460 μg/gの濃度範囲にて含有するビタミンD2マッシュルーム粉末は、提案された使用条件下において安全であると結論する。
2. 規則(EU)2015/2283第26条に準拠する独自データの保護に関する結論
 NDAパネルは、申請者が独自であると主張する、製造工程及び安定性試験のデータ(それぞれの分析証明書を含む)がなければ、提案された使用条件下における当該新食品の安全性に関し、結論に達することはできなかったと考える。
訳注:「保守的」とは、ビタミン D 合計推定摂取量を多めに見積もるという意味である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8817
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