食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06300080108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、硬質表面の消毒剤残留レベルを測定するための試験方法の最終版を公表 |
資料日付 | 2024年6月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は6月13日、硬質表面の消毒剤残留レベルを測定するための試験方法の最終版を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、2種類の消毒剤(第四級アンモニウム化合物及びフェノール化合物)で処理された硬質表面を水ですすいだ(potable water rinse(PWR)と呼ばれる)後の消毒剤残留物を測定するための最終試験方法を発表している。まな板や調理台等の処理済み表面を水ですすいだ後の消毒剤残留量を推定することは、食品に接触する可能性のある消毒剤製品の食事リスク評価を精緻化する上で重要なステップである。 多くの消毒剤製品のラベル表示では、硬質表面での使用後に潜在的に有害な化学残留物を除去するために水ですすぐことが要求されている。EPAは、化学物質固有のデータがない場合、消毒剤(disinfectant pesticides)の食事リスクを評価する際に、処理済み表面に適用された消毒剤の残留物は表面を水ですすいだ後もその100%が食品に接触すると想定している。この推定食品接触残留量はEPAの食事ばく露評価に含められ、製品のリスク評価が過度に保守的(conservative)になる可能性がある。その結果、製品を登録するには、化学物質固有のデータで必要とされるよりも多くの保護的(protective)低減措置が必要であるという結論に至る可能性がある。 第四級アンモニウム化合物は、細菌、ウイルス、及びかびを死滅させるために使用される化学物質で、スプレー及びウェットティシュ(wipes)等、消毒効果があるとうたう多くの製品に含まれている。フェノール化合物は細菌を死滅させるために使用され、処理された表面を洗浄及び消毒するとうたう家庭用品及び消費者向け製品に含まれている。これらの2種類の区分は、それらの化学的特性に基づいて、PWR後に残る可能性のある消毒剤残留物の範囲を代表している。消毒剤やその他の洗浄製品で一般的に使用されている他の化学物質の区分と比較して、第四級アンモニウム化合物はPWR後に処理された表面に最も多くの残留物を残すと予想され、一方でフェノール化合物の残留物は最も少ないと予想される。当該試験方法の最終版に記載されている分析手法は、第四級アンモニウム化合物及びフェノール化合物用に作成されたものであるが、PWRを必要とする消毒製品の有効成分の他の化学区分に使用するために変更することも可能である。 これらの標準化された試験方法は、新規及び既存の消毒剤製品の登録をサポートする残留物試験の実施におけるガイダンスとして機能するだけでなく、100%のデフォルト値の代わりに化学物質固有の残留データを使用することで、EPAによる、より精緻な食事リスク評価も可能にする。EPAはまた、これらの試験方法のデータを更に調査し、消毒剤の有効成分について化学物質固有の残留データが利用できない場合に将来の評価で使用できる、より精緻なデフォルト残留値(<100%)を策定する予定である。 本日発表された試験方法は、2021年10月15日から2022年2月12日まで意見公募のために公開されていた。寄せられたコメントは、概ねEPAのアプローチを支持するものであった。 関連文書は、以下のURLから、docket番号「EPA-HQ-OPP-2021-0626」を検索して入手可能。 https://www.regulations.gov/ |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.epa.gov/pesticides/epa-releases-finalized-test-methods-measuring-disinfectant-residue-levels-hard-surfaces |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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