食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06290631378 |
タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 動物栄養部門」、委員会議案(委員会開催日:2024年5月6日~7日)を公表 (2/3) |
資料日付 | 2024年5月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | (この記事は 2 / 3 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06290630378) B.12 全動物種用に供するPinus pinaster Aitonのオレオレジン(oleoresin)由来のパインホワイトオイル(pine white oil)の認可 B.13 肥育用鶏用に供する飼料添加物としてのセンデュラマイシンナトリウム(semduramicin sodium)の製剤(Aviax 5 %)の認可、及び欧州委員会施行規則(EC) No 1443/2006の廃止 B.14 全動物種用に供する飼料添加物としての 4-メチル-5-ビニルチアゾールの認可 B.15 全動物種用に供する飼料添加物としてのLentilactobacillus buchneri DSM 22501株の製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 1113/2013の改正 B.16 全動物種用に供する飼料添加物としてのJuniperus communis L.由来の精油及びチンキの認可 B.17 反すう動物、猫及び犬用に供する飼料添加物としての塩化アンモニウム(ammonium chloride)の製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 725/2013の廃止 B.18 全動物種用に供する飼料添加物としてのCoriandrum sativum L.由来の精油の認可 B.19 魚類用に供する飼料添加物としての酢酸(acetic acid)、酢酸カルシウム(calcium acetate)及び二酢酸ナトリウム(sodium diacetate)の認可 B.20 育成用及び肥育用の子牛、及び離乳仔豚用に供する飼料添加物としてのEnterococcus lactis NCIMB 11181株の製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 797/2013の廃止 B.21 肥育用七面鳥、繁殖用に飼養される七面鳥、離乳仔豚、離乳期の豚(Sus scrofa domesticus)以外のイノシシ科の仔豚及び雌豚用に供する飼料添加物としてのBacillus velezensis ATCC PTA-6737株の製剤の認可更新、及び肥育用、又は採卵用あるいは繁殖用に飼育される全家きん類、肥育用の全てのイノシシ科動物、全てのイノシシ科の仔豚及び全てのイノシシ科の雌豚用に供するその製剤の認可条件の変更及び新たな用途の認可、並びに施行規則(EU)No 2023/366の改正及び施行規則(EU)No 787/2013、(EU)No 306/2013及び(EU)2017/2276の廃止 B.22 全ての肥育用家きん類及び観賞用鳥類用に供する飼料添加物としてのThermothelomyces thermophilus DSM 33149株により生産されるエンド-1,4-β-マンナナーゼ(endo-1,4-beta-mannanase)の製剤の認可 C 規則草案の議論 C.01 飼料の市販及び用途に関する欧州議会及び理事会規則(EC)No 767/2009附属書IIIの改正 C.02 全ての豚種(仔豚、肥育用豚、雌豚、育成用及び繁殖用のマイナー豚種)に使用するKomagataella phaffii NCAIM(P)Y001485により生産されるフモニシンエステラーゼ(fumonisin esterase)からなる飼料添加物の安全性及び有効性 C.03 特定の動物種用に供する飼料添加物としてのチョウセンゴミシ(Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.)由来のオミジャチンキ(omicha tincture)及びオタネニンジン(Panax ginseng C.A.Mey.)由来のオタネニンジンチンキ(ginseng tincture)の認可 C.04 省略 C.05 全動物種用に供する没食子酸プロピル(propyl gallate)からなる飼料添加物の安全性及び有効性 C.06 Saccharomyces cerevisiae CBS 146008により生産される25-ヒドロキシコレカルシフェロール(25-hydroxycholecalciferol)の製剤の移行期間に関する施行規則(EU)2024/107の改正 C.07 欧州委員会施行規則(EU) 2023/1173附属書からの飼料添加物の削除による施行規則(EU)2023/1173 の修正 C.08 全動物種用に供するエチルセルロース(ethyl cellulose)、ヒドロキシプロピルセルロース(hydroxypropyl cellulose)、 微結晶セルロース(microcrystalline cellulose)、カルボキシメチルセルロース(carboxymethyl cellulose)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(hydroxypropyl methyl cellulose)、及びメチルセルロース(methyl cellulose)からなる飼料添加物の安全性及び有効性 C.09 全動物種に供するMelaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R. Powell及びMelaleuca leucadendra (L.) L.由来の精油(カユプテ油(cajuput essential oil))からなる飼料添加物の安全性及び有効性 C.10 全動物種用に供する飼料添加物としてのPediococcus pentosaceus DSM 23688の製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 84/2014の改正 C.11肥育用の全家きん類、採卵用又は繁殖用に飼養される全家きん類、全てのイノシシ科動物の雌豚及び全ての魚類用に供する飼料添加物としてのAspergillus oryzae DSM 33737株により生産される6-フィターゼ(6-phytase)の製剤の認可 C.12 特定の豚及び家きん種用に供するノナン酸(nonanoic acid)からなる飼料添加物の最大含有量の認可条件に関する施行規則(EU)2017/53 の改正 C.13 全動物種用に供する飼料添加物としてのPediococcus pentosaceus DSM 23689株の製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 84/2014の改正 C.14 省略 (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06290632378) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
URL | https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-committees/animal-nutrition_en |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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