食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06290181378 |
タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(要約)(委員会開催日:2024年4月22~23日)を公表 No.1/2 (2/3) |
資料日付 | 2024年4月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | (この記事は 2 / 3 ページ目です) (前ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06290180378) A.03 特定の成分 1. ジフェノコナゾール(difenoconazole) 規則(EC) No 1107/2009に準拠して提出された立体異性体の選択的分解に関する補強データに関する専門家会議(2024年3月開催)結果の報告。植物製品に関して1.3、動物製品に関して2の不確実係数が提案された。これらの係数がEFSAの理由を付した意見書(最終版)において確認された後、小麦及びライ麦に関するジフェノコナゾールに対する慢性ばく露評価は終了する。いくつかの作物に関して急性参照用量(ARfD)を超過する可能性がある。小麦及びライ麦に関するMRLは本会合の議題B.01の規則草案においてすでに対応済みであり、EFSAの理由を付した意見書に関するさらなる対応が作成される。 2. チオ硫酸ナトリウム銀(sodium silver thiosulfate) 以前の議論において、いくつかの加盟国は、本物質を規則(EC) No 396/2005附属書Vに収載する欧州委員会案に同意した。欧州委員会は、評価対象物質(residue definition)に関してEUのリファレンスラボラトリー(EURL)と協議した。EURLの見解は、チオ硫酸は化学的に非常に不安定であり容易に定量できないため、定量は銀に依存する。しかしながら、銀は環境中に広く存在し、0.01 mg/kgのデフォルトのMRLは自然のバックグラウンドレベルをカバーしない可能性がある。欧州委員会は、銀に関するバックグラウンドレベルに関する追加情報のため、重金属に関してEURLと連絡をとり、その情報に基づきMRLを提案する。 3. 直鎖チョウ目昆虫フェロモン(Straight Chain Lepidopteran Pheromones(SCLPs)) 欧州委員会は、規則(EC) No 396/2005附属書IVにおいて全てのSCLPを維持することを提案した。 4. イマザリル(imazalil) 評価担当加盟国(EMS)は、申請者は遺伝毒性に関するデータギャップに対応するために、代謝物FK772を使用した反復in vitro小核試験の結果を共有したと報告した。当該試験は、この代謝物の遺伝毒性の可能性はないことを明らかに示す。 5. Bacillus thuringiensis (Bt) 欧州委員会はEFSAに対して、リスク評価を支持するために、植物保護目的に承認されたBacillus thuringiensis株のエンテロトキシン産生性の可能性に関する科学的意見書を作成するよう指示する可能性を検討している。 6. ビフェナゼート(bifenazate) 欧州委員会は、ビフェナゼートの全てのMRLを検出限界(LOD)まで引き下げる規則は、2024年3月22日に公表され、2024年10月24日に施行されると留意した。 7. エトキサゾル(etoxazole) 委員会は、委員会規則(EU)2023/1783のスペイン語、チェコ語、ドイツ語、イタリア語版の修正規則が現在、欧州議会と理事会によって精査されており、期限は2024年5月14日であると常任委員会に通知した。修正規則の採択は2024年6月に予定されている。この問題は、2024年2月1日と2日に委員会でさらに詳しく議論された(議題項目A. 15.06) 8. グルホシネート(glufosinate) 欧州委員会は、規則(EC) No 396/2005第43条に準拠したEFSAへの指令を作成中である。申請者及び第三国を含む利害関係者の本物質への関心は非常に高い。 9. マトリン(matrine) ある加盟国は欧州委員会に対して、規則(EC) No 396/2005第43条に準拠して、EFSAにマトリンに関する調和のとれたリスク評価を実施するよう指令を出し、甘草(liquorice)に関するドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)の意見書No. 67/2023を承認するよう要請した。欧州委員会は、この要請に関する時間は、他の優先順位の高い事項に関するEFSAの業務量次第であると指摘した。加盟国は、甘草に関する加盟国の施行の指針としてBfRの意見書を使用するよう助言された。 二つの貿易団体は、インポートトレランスの申請はできないと書面で連絡した。甘草の根自体にはマトリン/オキシマトリン(oxymatrine)は含まれないが、意図せずに、一緒にクララ(Sophora flavescens)を収穫することが避けられないため、マトリンは作物に存在すると主張した。ある加盟国は、第一段階として毒性学的評価を実施することを提案した。 10. エチプロール(ethiprole) 委員会は、申請者が申請の目的を「インポートトレランスの設定」から、毒性学的エンドポイントに関して結論するためにエチプロールとその代謝物の毒性学的評価を含む「既存の評価対象物質(residue definition)の修正」に変更したことに留意した。これは、申請者が残留試験に関するデータギャップに対応するために必要なデータを提出せず、したがって、インポートトレランスの申請が進められなかったために必要であった。EFSAは、エチプロールの毒性学的特性の評価に限定した理由を付した意見書を起草している。 ある加盟国は、将来のコーデックス最大残留基準(CXL)の評価プロセスを支援するために、毒性データ評価を体系的に行えるようにインポートトレランス申請書様式を修正することを提案した。委員会は、CXL を評価する既存のプロセスと並行したプロセスを設定することは望ましくないと考えたが、提案についてさらに検討すると述べた。 11. ニコチン(nicotine) 欧州委員会は、コーヒー豆中のニコチンに対して0.05 mg/kgのMRLを設定するよう提案した。 12. ジメトモルフ(dimethomorph) A.02、1を参照 (次ページの内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06290182378) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/81bfed61-27b9-41c5-8821-2ad93310d68e_en?filename=sc_phyto_20240422_ppr_sum.pdf |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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