食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06280890105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、タラ粉の市販後評価に関する最新情報を公表 |
資料日付 | 2024年5月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は5月15日、タラ粉(tara flour)(訳注:タラ(マメ科の低木)の種子の粉末)の市販後評価に関するFDAの最新情報を更新した。概要は以下のとおり。 本日、FDAは、ヒト用の食品に含まれるタラ粉がGRAS(Generally Recognized as Safe(一般に安全とみなされる))基準を満たしておらず、未承認の食品添加物であるという決定をFDAウェブサイトに掲載した。FDAの当該成分評価は、FDAの公開目録(public inventory)に追加された覚書に詳述されている。食品供給における成分評価の透明性を高めることは、食品化学物質の安全性を高めるためのFDAのアプローチの一部である。 連邦食品医薬品化粧品法(FD&C法)に基づき、食品に使用する、又は使用を意図する成分は、その使用が資格のある専門家によってGRASとされるか、FD&C法に掲載されている食品添加物の定義の例外規定を満たしていない限り、食品添加物としての使用がFDAによって認可されなければならない。未承認の食品添加物は、FD&C法の下で安全ではないと見なされる。 2022年、Daily Harvest社は、リーキとレンズ豆のクランブル製品(leek and lentil crumble product)にタラ粉を使用し、当該製品は約400件の有害事象報告と関連付けられた。同社は迅速な行動を取って、製品を自主的にリコールし、独自の根本原因分析を行い、その間にタラ粉が当該疾病の原因となる可能性があることを特定した。現在までのところ、FDAはタラ粉が当該集団発生事案を引き起こしたというエビデンスを確認していないが、Daily Harvest社の分析結果は、FDAがこの食品成分の規制ステータスを評価する契機となった。 FDAの評価では、食品でのタラ粉の使用に関するデータや、その安全な使用の歴史が、GRASと見なすのに十分ではないことが明らかになった。食品でのタラ粉の使用を認可する食品添加物規制はない。GRASではなく、食品添加物として認可されておらず、FD&C法の食品添加物の定義から除外されていない食品成分の使用は、未承認の食品添加物である。安全でない食品添加物である、又は安全でない食品添加物が含まれている食品は、異物が混入した不良品(adulterated)と見なされる。 ・FDAによる食品供給におけるタラ粉の継続的な監視 食品の成分としてタラ粉の使用を検討している製造業者は、その使用が安全かつ合法であることを確認する責任があり、FDAに相談することが推奨される。現時点では、FDAは、タラ粉が国内で開発されている食品成分であることを示すエビデンスや、現在米国内で製造されているタラ粉を含む製品があることを示すエビデンスを把握していない。 FDAは、輸入食品中の原料として使用される、又はバルク(大量包装)で販売するために輸入されたタラ粉について、通関地でスクリーニングを実施した。FDAは、本日までのところ、輸入製品において最近出荷されたタラ粉を検出していない。 FDAは、食品供給中の新成分が関連する安全基準を確実に満たすよう、引き続き監視に取り組む。食品供給中の化学物質に関するFDAの評価は、食品安全及び公衆衛生に対するFDAの取り組みの一環である。 詳細情報は、以下のURLから入手可能。 ・その使用がGRASではないと市販後に決定された物質の公開目録 https://www.fda.gov/food/generally-recognized-safe-gras/post-market-determinations-use-substance-not-gras ・覚書「Caesalpinia Spinosa植物の種子胚由来のタラタンパク質/粉末に関する規制ステータス及び利用可能な情報のレビュー:食品への使用に対する安全性についての一般的な認識の不足」(2024年4月10日、10ページ) https://www.fda.gov/media/178582/download?attachment |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-update-post-market-assessment-tara-flour |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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