食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06280710105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、農業用水の安全性を強化する画期的な最終規則を公表 |
| 資料日付 | 2024年5月2日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は5月2日、農業用水の安全性を強化する画期的な最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 FDAは、農産物の安全性を強化するための重要な一歩である農業用水に関する最終規則(訳注:食品安全強化法(FSMA)の収穫前に用いる農業用水に関する最終規則)を公表した。改正された当該要件は、農産物の栽培に使用される水の安全性を向上させることにより、公衆衛生を強化することを目的としている。また、当該改正は、農業用水の水質の科学における将来の進歩に適応可能である一方、様々な農業用水システム、用途、及び慣行で実用的であるように設計されている。 当該最終規則は、2015年の農産物安全規則の対象農産物(スプラウトを除く)の特定の収穫前の農業用水要件を、収穫前の農業用水に関連する潜在的なリスクを最小限に抑えるように適切な措置を決定及び手引きするためのシステムベースの農業用水評価の要件に置き換えている。具体的には、本規則により次のことを行う。 1. 収穫前の農業用水に関連する汚染リスクの主要な決定要素となる様々な要因を評価する農業用水評価の要件を定める。これには、水システム、水利用慣行、作物の特性、環境条件、隣接及び近隣の土地からの水への潜在的な影響、及びその他の関連要因の評価が含まれる。 2. 特定の状況下での評価の一環として、収穫前の農業用水の検査を含める。 3. 農場に対し、自身の評価結果に基づいて、特定の時間枠内で効果的な低減策を実施するよう求める。隣接及び近隣の土地利用に関係する特定の活動に関連するハザードは、迅速な低減措置の対象となる。 4. 低減策に関する新たな選択肢を追加し、農場が収穫前の農業用水評価の結果に柔軟に対応できるようにする。 農場は、収穫前の農業用水の評価を毎年、また重大な変化があるたびに実施し、対象となる農産物又は食品の接触面に既知又は合理的に予見可能なハザードをもたらす可能性のある、あらゆる状況を特定する必要がある。 これらの改正された要件は、最新の科学、いくつかの農産物関連の集団感染事例の調査から得られた知見、及び2015年に以前に発表された農産物安全規則の農業用水要件に関する様々なステークホルダーからのフィードバックを反映している。これらの改正は、予防可能な食中毒につながる可能性のある微生物汚染の既知の経路に、より包括的に対処する。 また、当該規則は、スプラウト以外の対象農産物の収穫前農業用水要件を遵守するための期日を次のように確定している。 極小規模農場:当該最終規則の発効日から2年9か月後 小規模農場:当該最終規則の発効日から1年9か月後 その他の全ての農場:当該最終規則の発効日から9か月後 当該規則は、遵守期限が過ぎたスプラウトの農業用水に関する既存の要件を変更するものではない。また、収穫時及び収穫後の農業用水活動に関する既存の要件も変更されない。 FSMAの収穫前に用いる農業用水に関する最終規則の詳細情報は、以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/fsma-final-rule-pre-harvest-agricultural-water 本件に関する官報(5月6日付)のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-06/pdf/2024-09153.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-publishes-landmark-final-rule-enhance-safety-agricultural-water |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
