食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06280710105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、農業用水の安全性を強化する画期的な最終規則を公表 |
資料日付 | 2024年5月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は5月2日、農業用水の安全性を強化する画期的な最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 FDAは、農産物の安全性を強化するための重要な一歩である農業用水に関する最終規則(訳注:食品安全強化法(FSMA)の収穫前に用いる農業用水に関する最終規則)を公表した。改正された当該要件は、農産物の栽培に使用される水の安全性を向上させることにより、公衆衛生を強化することを目的としている。また、当該改正は、農業用水の水質の科学における将来の進歩に適応可能である一方、様々な農業用水システム、用途、及び慣行で実用的であるように設計されている。 当該最終規則は、2015年の農産物安全規則の対象農産物(スプラウトを除く)の特定の収穫前の農業用水要件を、収穫前の農業用水に関連する潜在的なリスクを最小限に抑えるように適切な措置を決定及び手引きするためのシステムベースの農業用水評価の要件に置き換えている。具体的には、本規則により次のことを行う。 1. 収穫前の農業用水に関連する汚染リスクの主要な決定要素となる様々な要因を評価する農業用水評価の要件を定める。これには、水システム、水利用慣行、作物の特性、環境条件、隣接及び近隣の土地からの水への潜在的な影響、及びその他の関連要因の評価が含まれる。 2. 特定の状況下での評価の一環として、収穫前の農業用水の検査を含める。 3. 農場に対し、自身の評価結果に基づいて、特定の時間枠内で効果的な低減策を実施するよう求める。隣接及び近隣の土地利用に関係する特定の活動に関連するハザードは、迅速な低減措置の対象となる。 4. 低減策に関する新たな選択肢を追加し、農場が収穫前の農業用水評価の結果に柔軟に対応できるようにする。 農場は、収穫前の農業用水の評価を毎年、また重大な変化があるたびに実施し、対象となる農産物又は食品の接触面に既知又は合理的に予見可能なハザードをもたらす可能性のある、あらゆる状況を特定する必要がある。 これらの改正された要件は、最新の科学、いくつかの農産物関連の集団感染事例の調査から得られた知見、及び2015年に以前に発表された農産物安全規則の農業用水要件に関する様々なステークホルダーからのフィードバックを反映している。これらの改正は、予防可能な食中毒につながる可能性のある微生物汚染の既知の経路に、より包括的に対処する。 また、当該規則は、スプラウト以外の対象農産物の収穫前農業用水要件を遵守するための期日を次のように確定している。 極小規模農場:当該最終規則の発効日から2年9か月後 小規模農場:当該最終規則の発効日から1年9か月後 その他の全ての農場:当該最終規則の発効日から9か月後 当該規則は、遵守期限が過ぎたスプラウトの農業用水に関する既存の要件を変更するものではない。また、収穫時及び収穫後の農業用水活動に関する既存の要件も変更されない。 FSMAの収穫前に用いる農業用水に関する最終規則の詳細情報は、以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/fsma-final-rule-pre-harvest-agricultural-water 本件に関する官報(5月6日付)のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-06/pdf/2024-09153.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-publishes-landmark-final-rule-enhance-safety-agricultural-water |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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