食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06280380544
タイトル ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)、有害物質アップデート2024年4号(2024年4月)を公表
資料日付 2024年5月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)は4月、有害物質アップデート2024年4号(2024年4月)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 新しい道筋(pathway)により承認された最初の有害物質申請事例
 建材に使用される殺虫剤が、NZEPAの新しい迅速評価プロセスによって承認された最初の有害物質となった。有害物質の申請のためのこの新しい道筋により、同じ用途が、NZEPAが承認した海外規制当局のいずれかによって承認されている場合、迅速な評価によって物質を承認することができる。
 申請の意思決定者は依然としてニュージーランド固有の環境、社会、文化的背景を考慮しなければならない。
 当該申請の詳細は以下のURLから閲覧可能。
https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-i-tdlyhkdl-l-j/
2. 水素化シアナミド(hydrogen cyanamide)の公聴会が終了
 水素化シアナミドの再評価に関する意思決定委員会(DMC)は、2月26日の週に行われ3月1日に一時休止された公聴会を正式に終了した。
 DMCは、本再評価に関する決定を下すのに十分な情報が得られたと考えている。当該決定は5月27日までに公告される予定である。
 当該再評価の詳細は以下のURLから閲覧可能。
https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-i-tdlyhkdl-l-t/
3. 有害物質評価の背景
4. 合成ピレスロイド(pyrethroid)に関する意見募集が終了
 8種類の合成ピレスロイドに関する水生リスク評価と危険有害性分類案に関する初期の意見募集が4月30日に終了した。NZEPAは寄せられた意見を活用して、ニュージーランドで使用されている選ばれた合成ピレスロイドを再評価するための申請を準備する。
 これらの物質は、農業、バイオセキュリティ、公衆衛生、都市害虫管理、繊維製品、家庭や庭での家庭用途等、複数の部門で使用されている殺虫剤である。
 当該再評価の詳細は以下のURLから閲覧可能。
https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-i-tdlyhkdl-l-d/
5. 注意喚起のメッセージ: ハイドロフルオロカーボン(HFC)の許可
6. 塗料中の鉛濃度の低減
 NZEPAは、塗料や、チョーク、クレヨン、サインペン等の画材の鉛濃度に関する規則の変更案についての公開協議の間に、24 件の提出物を受け取った。NZEPAは、提出物の概要及び同庁の回答文書を公表した。次のステップは公聴会であり、5月29日に開催される予定である。
7. 化学物質の輸入又は製造に関する最新の決定(5件)
地域 大洋州
国・地方 ニュージーランド
情報源(公的機関) ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)
情報源(報道) ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)
URL https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-e-tdlyhkdl-l-jy/

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。