食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06280070149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、16週齢未満の乳児用食品中の食品添加物としてのグアーガム(E412)の再評価、及び全人口集団用の食品中に使用する食品添加物としてのグアーガムの再評価の追跡調査に関する科学的意見書を公表
資料日付 2024年5月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月6日、16週齢未満の乳児用食品中の食品添加物としてのグアーガム(guar gum)(E412)の再評価、及び全人口集団用の食品中に使用する食品添加物としてのグアーガムの再評価の追跡調査に関する科学的意見書(2024年3月21日採択、36ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2024.8748)を公表した。概要は以下のとおり。
 グアーガム(E 412)はEFSAの旧「食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル(ANSパネル)」により2017年に再評価された。その評価の追跡調査として、EFSAの「食品添加物及び食品用香料に関する科学パネル(FAFパネル)」は、食品カテゴリー(FC)13.1.1(乳児用調製乳)及び同13.1.5.1(特別医療用途の乳児用栄養食品及び乳児用特別調製乳)に属する16週齢未満の乳児用食品中の食品添加物としての用途に対するグアーガム(E412)の安全性を評価するよう要請された。さらに、FAFパネルは一般集団用食品に使用される場合のグアーガム(E412)の再評価の際に既に特定された問題に対応するよう要請された。この評価の過程で、リスク評価を確定するために必要な情報を関係事業者が提供できるようデータ募集が行われた。
 EFSAの要請に応えて、関連事業者(IBO)1社は、E412は食品カテゴリー13.1.1及び13.1.5.1には使用されていないが、食品カテゴリー13.1.5.2(特別医療目的の乳児用及び幼児用栄養食品)に含まれる製品中に存在すると述べた。FAFパネルは、提出されたデータは、食品カテゴリー13.1.1、13.1.5.1及び13.1.5.2 に含まれる(16週齢未満及び16週齢以上の)乳児用及び幼児用食品におけるグアーガムの安全な使用を裏付けるために十分ではなかった。さらにFAFパネルは、IBOから提出された技術的データは、欧州委員会規則(EU) No 231/2012に規定するE412に関する規格のさらなる改正を支持すると結論した。
 EFSAによるグアーガム(E412)に関するEU規格の改正項目案は以下のとおり(抜粋)。
項目          現行規格      規格改正項目案
微生物学的基準     -         総好気性微生物数(TAMC)、総真菌数(TYMC)、大腸菌、サルモネラ属菌に関する微生物学基準を、国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)の規格に従って含める必要がある。クロノバクター・サカザキ(Cronobacter sakazakii)に関して微生物学的基準を含める必要がある。
ヒ素          3 mg/kg以下    提供された情報及びFAFパネルの考察に基づき最大値(maximum limit)を引き下げる必要がある。
鉛           2 mg/kg以下    同上
水銀 1 mg/kg 以下    同上
カドミウム       1 mg/kg 以下    同上
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8748
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