食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06270740305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:2024年4月15日~4月19日) |
| 資料日付 | 2024年4月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間:2024年4月15日~4月19日)。 1. 肥育用鶏、肥育用七面鳥、その他の家きん類及び豚用に供する、Saccharomyces cerevisiae CBS 146008により産生される25-ヒドロキシコレカルシフェロール(25-hydroxycholecalciferol)の認可を更新し、反すう動物用に供するその製剤を認可し、欧州委員会規則(EC) No 887/2009を廃止する欧州委員会施行規則(EU) 2024/1070(2024年4月12日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401070 2.特定の製品中のビスピリバック(bispyribac)、メトスラム(metosulam)、オリザリン(oryzalin)、オキサスルフロン(oxasulfuron)及びトリアゾキシド(triazoxide)に対する最大残留基準値(MRL)に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを改正する欧州委員会規則(EU) 2024/1076(2024年4月15日) 第1条 本規則附属書に従って、規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを改正する。 附属書 規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを以下のとおり改正する。 (1) 附属書IIにおいて、ビスピリバック、メトスラム、オリザリン、 オキサスルフロン及びトリアゾキシドの列を削除する。 (2) 附属書V(訳注:一律基準と異なるデフォルト値)において、ビスピリバック、メトスラム、オリザリン、オキサスルフロン及びトリアゾキシドの列を追加する。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401076 3. 特定の製品中の2,4-DB、イオドスルフロンメチル(iodosulfuron-methyl)、メソトリオン(mesotrione)及びピラフルフェンエチル(pyraflufen-ethyl)に対するMRLに関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IIを改正する欧州委員会規則(EU) 2024/1077(2024年4月15日) 第1条 本規則附属書に従って、規則(EC) No 396/2005附属書IIを改正する。 附属書 規則(EC) No 396/2005附属書IIにおいて、2,4-DB、イオドスルフロンメチル、メソトリオン及びピラフルフェンエチルの列を以下のとおり改める。 (MRLを製品固有の検出限界(LOD)に設定する。追加情報の提出を求める脚注を削除する) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401077 4. 特定の製品中のアゾキシストロビン(azoxystrobin)、フロニカミド(flonicamid)、イソフェタミド(isofetamid)、メフェントリフルコナゾール(mefentrifluconazole)、メタザクロル(metazachlor)、ピリメタニル(pyrimethanil)及び珪砂(quartz sand)に対するMRLに関して規則(EC) No 396/2005附属書II及びIVを改正する欧州委員会規則(EU) 2024/1078(2024年4月15日) 第1条 本規則附属書に従って、規則(EC) No 396/2005附属書II及びIVを改正する。 附属書 規則(EC) No 396/2005附属書II及びIVを以下のとおり改める。 (1) 附属書IIにおいて、アゾキシストロビン、フロニカミド、イソフェタミド、メフェントリフルコナゾール、メタザクロル及びピリメタニルの列を以下のとおり改める。 MRL改正内容(抜粋):「有効成分」、「製品」、「MRL(現行MRL);単位 mg/kg」の順に記載 アゾキシストロビン、ホップ、40(30) フロニカミド、アブラナ科の葉菜類、0.5(0.03) イソフェタミド、レタス・サラダ菜、20(設定なし) メフェントリフルコナゾール、かんきつ類、0.5(0.01) メタザクロル、ハチミツ及びその他の養蜂製品、0.08(0.05) ピリメタニル、生食用ブドウ、6(5) (2) 附属書IVを以下のとおり改める。 珪砂の脚注(附属書IVへの暫定的な収載)を削除する。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401078 5. 馬、犬、猫及びウサギ用に供する飼料添加物としてのLactiplantibacillus plantarum DSM 11520の製剤の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2024/1104(2024年4月17日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401104 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en |
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