食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06270050108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、PFAS汚染を浄化するための重要な規則を最終決定し、広く使用されている2種類のPFASをスーパーファンド法に基づく有害物質に指定することを公表
資料日付 2024年4月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は4月19日、バイデン・ハリス政権が公衆衛生を保護するためにPFAS汚染を浄化するための重要な規則を最終決定し、広く使用されている2種類のPFASをスーパーファンド法に基づく有害物質に指定することを公表した。概要は以下のとおり。
 EPAは、全米にわたる地域社会での「永久に残る化学物質」へのばく露によってもたらされる健康リスクから人々を保護するための取り組みにおいて、新たな一歩を踏み出した。パーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)へのばく露は、がん、肝臓及び心臓への影響、並びに乳幼児の免疫障害や発達障害に関連している。当該最終規則は、広く使用されている2種類のPFAS化学物質、パーフルオロオクタン酸(PFOA)とパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)を、スーパーファンドとしても知られる包括的環境対処補償責任法(CERCLA)の有害物質として指定し、汚染者が自身の汚染を浄化するために支払うことを保証するのに役立つであろう。
 この最終措置により、これらの有害化学物質の調査及び浄化を可能にし、漏れ、流出、及びその他の放出は確実に報告されることで、PFOA及びPFOSの汚染に対処されるであろう。当該措置は、飲料水中のPFAS汚染から人々と地域社会を保護するために最近最終決定された基準に基づいており、EPAのPFAS戦略的ロードマップの下で公衆衛生と福祉、環境を保護するため、またバイデンがんムーンショットを通じて、がんが生じる前に予防するためにバイデン・ハリス政権が講じている最新の措置を表すものである。
 当該最終規則に加えて、EPAは、PFASを製造した又は製造工程でPFASを使用した当事者、連邦施設、及びその他の産業関係者等、PFAS化学物質の環境への放出に大きく関与した当事者に執行を集中させることを明確にする、別のCERCLA執行裁量方針を発行する。
 EPAはまもなく当該最終規則の官報を公表する予定(※訳注)である。当該規則は、官報公表の60日後に発効する。

※訳注:当該最終規則の官報は2024年5月8日に公表された(2024年7月8日発効)。本文は以下のURLから入手可能。
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-08/pdf/2024-08547.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL https://www.epa.gov/newsreleases/biden-harris-administration-finalizes-critical-rule-clean-pfas-contamination-protect

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。