食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06260511105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、高病原性鳥インフルエンザ発生時の乳の安全性に関するQ&Aを公表 (後半2/2)
資料日付 2024年4月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06260510105)

・業界の関与
(Q8)食料供給を守るために、酪農業者が今、やるべきことは何かあるか?
 農場は、病気の乳牛に由来する乳が州間商取引に確実に入らないようにするため、病気の兆候について飼育する乳牛を継続的に監視する必要がある。飼育する乳牛の病気を確認した生産者は、州の動物衛生当局と協力し、診断検査のための検体を提出すること。
(Q9)酪農業者が自身の乳牛を守るために、今やるべきことはあるか?(回答一部抜粋)
 生産者は、飼育する牛の病気(乳量の減少を含む)を注意深く監視し、病気の牛を直ちに隔離する必要がある。これらの乳牛由来の乳は廃棄すべきである。その乳を子牛やその他の動物(酪農場に住む猫等)の給餌に使用することを意図している場合、FDAは、給餌する前に加熱殺菌処理又はその他の加熱処理を行い、有害な細菌やウイルス(インフルエンザウイルスを含む)を死滅させることを強く推奨している。
(Q10)酪農業者は、罹患した乳牛の乳の処分をどのように行う必要があるか?
 FDAは、生産者が罹患した乳牛の乳を廃棄する際には、廃棄された乳が更なる拡散源にならないように予防策を講じるよう勧告している。(以下略)
(Q11)罹患した乳牛がいる酪農業者は、作業者を守るために何をすべきか?
(回答略)
・連邦政府の対応
(Q12)本事案の対応にはどの連邦機関が関係するのか?
(回答略)
※訳注:連邦規則集第21巻131条(21 CFR part 131)3項(b)において「Pasteurized」は、以下のように定義されている。
 乳製品について説明するために使用される語「Pasteurized」とは、該当製品の全ての粒子が、適切に操作されている装置において、下表に指定されたいずれかの温度まで加熱され、指定された時間その温度以上(または微生物の破壊においてそれと同等であることが実証された他の時間と温度の関係)で継続的に保持されていることを意味する。
温度/時間:145°F(62.8℃))/30分(i)、161 °F(71.7℃)/15秒(i)、191 °F(88.3℃)/1秒、204 °F(95.6℃)/0.05秒、212 °F(100℃)/0.01秒
(i)乳製品の脂質含有量が10%以上の場合、または甘味料を含む場合は、指定温度を5°F(2.8℃)上昇させる。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL https://www.fda.gov/food/milk-guidance-documents-regulatory-information/questions-and-answers-regarding-milk-safety-during-highly-pathogenic-avian-influenza-hpai-outbreaks

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。