食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06260360105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、牛及び豚用の新規抗菌性物質の承認について公表
資料日付 2024年4月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は4月9日、牛及び豚用の新規抗菌性物質の承認について公表した。概要は以下のとおり。
 FDAは、牛や豚の特定の呼吸器疾患に対するPradalex(プラドフロキサシン(pradofloxacin)注射液)を承認した。プラドフロキサシンは、フルオロキノロン系の医療上重要な抗菌性物質であり、有資格獣医師のみが単回注射として処方することができる。
 過去数十年にわたり、FDAは、動物への使用が承認された医療上重要な抗菌性物質が、抗菌性物質管理の原則と一致する方法で使用されることを保証するための政策を実施してきた。例えば、獣医師はその専門的な訓練及び経験から、抗菌性物質の管理において重要な役割を果たし、薬剤耐性のリスクを低減できるとFDAは考えているため、医療上重要な抗菌性物質は全て、有資格獣医師の承認を必要としている。
 Pradalexは、非常に重要な抗菌性物質としてランク付けされている第3世代のフルオロキノロン系であり、当該薬剤のラベルには、他の非フルオロキノロン系の治療の選択を検討した後にのみ使用すべきであるという文言が含まれている。更に、1997年以降、FDAは、同庁が承認した適応症を除き、食料生産動物におけるPradalex等のフルオロキノロン系の適応外使用を禁止している。
 Pradalexは、Mannheimia haemolytica、Pasteurella multocida、Histophilus somni、及び Mycoplasma bovisに関連する牛呼吸器疾患(BRD)の治療薬として、特定の年齢及び分類の牛を対象に承認された。当該薬剤は、と畜を目的とした牛及び1歳未満の繁殖を目的とした牛にのみ処方できる。1歳以上の繁殖用牛、生後2か月未満の肉用子牛、乳用子牛、及び食用子牛には使用できない。
 また、Pradalexは、Bordetella bronchiseptica、Glaesserella(Haemophilus) parasuis、Pasteurella multocida、Streptococcus suis、及びMycoplasma hyopneumoniaeに関連する豚呼吸器疾患(SRD)の治療薬として、豚に使用することを承認した。当該薬剤は、と畜を目的とした離乳豚にのみ処方できる。繁殖を目的とした仔豚や哺乳仔豚には使用できない。
 当該提供者(sponsor)は、Pradalexが牛のBRD及び豚のSRDの治療に安全で効果的であることを実証するために、複数の施設で実地調査を行った。FDAはまた、Pradalexで治療された牛や豚の食用製品の安全性も評価した。
 Pradalexは1 mL当たり200 mgのプラドフロキサシンを含有している。Pradalexは、100 mL及び250 mLのボトルで提供される。当該薬剤は、10 mg/kg体重での牛の皮下注射及び7.5 mg/kg体重での豚の筋肉内注射によって投与される。
 Pradalexは、インディアナ州グリーンフィールドに拠点を置くElanco US社が提供している。
 当該新規動物用医薬品の申請書(71ページ)は、以下のURLから入手可能。
https://animaldrugsatfda.fda.gov/adafda/app/search/public/document/downloadFoi/15250
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL https://www.fda.gov/animal-veterinary/cvm-updates/fda-approves-new-antimicrobial-drug-cattle-and-swine

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。