食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06260260305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の製品中のビフェナゼートに対する最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを改正する欧州委員会規則(EU) 2024/891を公表 |
| 資料日付 | 2024年3月25日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は、特定の製品中のビフェナゼート(bifenazate)に対する最大残留基準値(MRL)に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを改正する欧州委員会規則(EU) 2024/891(PDF 13ページ)を公表した。 1.ビフェナゼートに関して、MRLは規則(EC) No 396/2005附属書IIにおいて規定された。 2.有効成分ビフェナゼートの承認は、欧州委員会施行規則(EU) 2022/698によって更新された。消費者の安全を確保するために必要とされる関連情報が提出されず、関連する代謝物の毒性が定量できなかったため、食用作物に関する消費者リスク評価は確定できなかった。これは、様々な作物中の残留レベルの評価に影響を及ぼす可能性があるデータギャップ、及び評価対象物質に含まれる代謝物D3598(ビフェナゼート-ジアゼン)(bifenazate-diazene)に関する毒性学的参照値の欠落によるものである。したがって、規則(EU) 2022/698は有効成分ビフェナゼートの用途を、常設の温室において管理される非食用作物に限定した。 3. 欧州議会及び理事会規則 (EC) No 1107/2009第46条に準拠して、加盟国は、関連する植物保護製剤の既存の在庫の販売及び流通、処分、保管及び使用に関する猶予期間の長さに関して決定することが認められている。加盟国が認めたビフェナゼートに関する最大の猶予期間は2024年1月1日以前に失効する。 4.ビフェナゼートを有効成分とする植物保護製剤は非食用作物においてのみ使用が承認されているため、猶予期間の失効後速やかに、規則(EC) No 396/2005附属書IIにおいて本有効成分に対して設定されたMRLを引き下げ、検出限界(LOD)でMRLを設定することによって同規則(EC) No 396/2005附属書Vに記載することが適切である。 5.欧州委員会は、適切なLODに関して欧州連合残留農薬リファレンスラボラトリー(European Union Reference laboratories for residues of pesticides)と協議した。これらのラボラトリーは、LODでMRLが設定される製品に関して分析が達成可能な製品特有のLODを提案した。 6.世界貿易機関(WTO)を通じて、欧州連合の貿易相手国は新たなMRLに関して意見を求められ、それらの国の意見は考慮された。 7.したがって、規則(EC) No 396/2005は改正される必要がある。 第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを本規則付属書に準拠して改正する。 附属書 規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを以下のとおり改正する。 (1)附属書IIにおいて、ビフェナゼートの欄を削除する。 (2)附属書Vにおいて、以下のビフェナゼートの欄を追加する。 (訳注)MRL改正内容(抜粋):「有効成分」、「附属書(現行附属書)」、「製品」、「MRL(現行MRL);単位 mg/kg」の順に記載 ビフェナゼート、V(II)、果実(生鮮品又は冷凍品)、ナッツ類 0.01(設定なし) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400891 |
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