食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06250590305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:2024年3月18日~3月22日) |
資料日付 | 2024年3月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は食品安全に関する規則等を官報で公表した(情報収集対象期間:2024年3月18日~3月22日)。 1. 動物由来食品中の最大残留基準値(MRL)に関する成分サリチル酸ナトリウム(sodium salicylate)の分類に関して欧州委員会規則(EU) No 37/2010を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2024/859(2024年3月18日) 第1条 規則(EU) No 37/2010附属書を本規則付属書の規定のとおり改める。 附属書 規則(EU) No 37/2010附属書の第1表において、薬理有効成分「サリチル酸ナトリウム」の登録を以下のとおり改める。 以下の動物種に関する項目が追加された(単位:μg/kg)。 対象動物種:七面鳥以外の家きん 標的組織及びMRL:筋肉、250 ; 皮及び脂肪(自然な比率)、250;肝臓、500;腎臓、1,000 他の規定:ヒトの消費用の卵を生産する動物に使用してはならない。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400859 2.成分17β-エストラジオール(17β-oestradiol)に関して欧州委員会規則(EU) No 37/2010を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2024/860(2024年3月18日) 第1条 規則(EU) No 37/2010を本規則付属書の規定のとおり改める。 附属書 規則(EU) No 37/2010附属書第1表において、「17β-エストラジオール」の登録を削除する。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400860 3. 欧州食品安全機関(EFSA)の常任科学パネル数及び名称に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002を改正する欧州委員会委任規則(EU) 2024/908(2024年1月17日) 第1条 規則(EC) No 178/2002第28条第4項のサブパラグラフを以下のとおり改める。(現行規定) (1)(j)を以下のとおり改める。 (j)「食品用酵素パネル」(「食品接触材料、食品用酵素、及び加工助剤パネル」) (2)新たに(k)を追加する。 (k)「食品接触材料パネル」 第2条 本規則は、EU官報公布後20日目から施行し、2024年7月1日から適用する。 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400908 4. 乾燥ハーブ、ハーブティー(乾燥製品)、茶(乾燥製品)及び粉末状香辛料のサンプリング手法に関して、食品中のマイコトキシンレベルの管理に用いるサンプリング及び分析法を規定する欧州委員会施行規則(EU) 2023/2782を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2024/885(2024年3月20日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400885 5. 欧州議会及び理事会規則(EU) 2019/6第10条第2項及び第11条第3項の適用上、動物医薬品の包装面に連合域内共通で使用される略称及びピクトグラムのリストを採択する欧州委員会施行規則(EU) 2024/875(2024年3月21日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400875 6. チェコ共和国の定型スクレイピー(classical scrapie)に関する無視できるリスクステータスの承認に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001附属書VIIIを改正する欧州委員会施行規則(EU) 2024/877(2024年3月21日) 第1条 規則(EC) No 999/2001附属書VIIIを本規則付属書に従って改める。 附属書 規則(EC) No 999/2001附属書VIIIにおけるA章、A節2.3を以下のとおり改める。 A章A節2.3:定型スクレイピーに関する無視できるリスクの加盟国又は加盟国の地域(現行の加盟国、加盟国の地域) オーストリア、チェコ共和国、フィンランド、スウェーデン(オーストリア、フィンランド、スウェーデン) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400877 7. 欧州議会及び理事会規則(EU) 2019/6第12条の動物用医薬品の小型の直接包装単位の大きさに関する統一規則を採択する欧州委員会施行規則(EU) 2024/878(2024年3月21日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400878 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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