食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06250470307
タイトル スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、欧州連合(EU)における食用昆虫の状況に関する更新情報を公表
資料日付 2024年3月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は3月14日、欧州連合(EU)における食用昆虫の状況に関する更新情報を公表した。概要は以下のとおり。
#食品における昆虫の状況
・更新:2024年3月14日、前回更新:2023年4月26日
「適用される法律」
 「新食品に関する、及び、欧州議会及び理事会規則(EU) No.1169/2011を改正し、欧州議会及び理事会規則(EC) No.258/97並びに欧州委員会規則(EC) No.1852/2001を廃止する、欧州議会及び理事会規則(EU) 2015/2283(2015年11月25日)」は、2018年1月1日以降EUのすべての加盟国に適用されている。
 昆虫は、新たな規則の「新食品」の定義に含まれており、1997年5月15日(規則で定めている期限)以前にEU域内において、ヒトが相当量を摂取した経験が認められない動物またはその部位から構成される食品、またはそれらから分離された食品、またはそれらから製造された食品のカテゴリーに分類される。
 この規則では、昆虫に適用される2種類の手続きを規定している。
・新食品の認可を申請する手続き
・第三国由来伝統食品に関する通知の手続き:これは、第三国における安全な食品としての利用歴に基づくものであり、通知される食品は、少なくとも第三国において最低でも25年間、相当数の国民の日常的な食事の一部として摂取されていなければならない。
 したがって、EUにおいて食用昆虫の上市を希望する事業者は、2つの手続きのいずれかに基づいて、認可申請または通知を提出する必要がある。新食品規則の規定に従い、欧州委員会(EC)が、当該食用昆虫を連合リストに収載後、その販売は開始可能となる
「経過措置」
 昆虫の個体全体の市販を容認するEU加盟国において既に市場投入されている昆虫の個体に対し、規則(EU) 2015/2283では、同規則において規定されている新食品の認可手続き、または第三国由来伝統食品の認可手続きに従って決定が下されるまで、市場投入の継続が認められる経過期間を定めている。この経過期間として、当該昆虫を販売している企業が連合リストへの収載申請を提出できるよう、2019年1月1日までの1年間が設けられ、さらに、最長2020年1月2日まで、即ち、ECが連合リストへの収載可否に関し決定を下すはずであった期日まで、当該昆虫の販売を継続できるとされていた。ECは、現在までに提出されている申請/通知のリストをウェブサイトに掲載している。
 現在は、規則(EU) 2015/2283で定められた期間外にあるが、連合リストへの収載可否の決定が下されるまでは、経過措置が維持される。
 2021年6月2日、欧州においては初の昆虫の上市認可がEU官報で公表され、チャイロコメノゴミムシダマシ(Tenebrio molitor)の幼生(イエローミールワーム)が様々な食品カテゴリーで認可され、欧州食品安全機関(EFSA)が肯定的な意見を報告すると、未決定であった残りの認可もこれに続いた。
 現在、規則(EU) 2015/2283のもとで、チャイロコメノゴミムシダマシの幼生、トノサマバッタ(Locusta migratoria)、ヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)、及びガイマイゴミムシダマシ(Alphitobius diaperinus)の幼生(レッサーミールワーム)といった4種の昆虫が既に認可されている。
(訳注:記事中に、種名、販売が認可された形態、それらを認可する規則、認可日、データの保護期間に関する情報がまとめられた表あり)
「リスク評価」
(略)
「特定の加盟国において新食品に関する規則(EU) 2015/2283の経過措置の適用対象となる種のリスト」
 新食品に関する規則(EU) 2015/2283において規定された経過措置の対象となり、連合リスト(欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470)への記載可否に関する決定が下されるまで、現在、欧州で販売可能な昆虫のリストは以下のとおり。
・ヨーロッパイエコオロギ
・チャイロコメノゴミムシダマシ
・トノサマバッタ
・セイヨウミツバチ(Apis mellifera)
 2019年1月1日以前に申請が提出されておらず、認可未決定の状態にないため、サバクトビバッタ(Schistocerca gregaria)、ガイマイゴミムシダマシ、アメリカミズアブ(Hermetia illucens)、カマドコオロギ(Grylloides sigilatus)の昆虫種は、新食品に関する規則(EU) 2015/2283第35条2項で定められた経過措置の適用対象ではないことに注意すること。そのため、規則(EU) 2015/2283による認可が下りない限り、スペインを含むEU域内において販売の継続は許可されない。
 現在、欧州で販売可能・認可未決定である上記の昆虫4種は、ジェネリックタイプの経過措置の対象となる未決定の申請がない場合に限り、提出された申請にデータの保護申請が含まれる場合は、当該申請を提出した企業のみがそれらの昆虫を販売可能である。
地域 欧州
国・地方 スペイン
情報源(公的機関) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
情報源(報道) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
URL https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/INSECTOS_ALIMENTACION_.pdf

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