食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06250120149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分ジクロルプロップ-P及び類縁体ジクロルプロップP-2-エチルヘキシルの農薬リスク評価の更新したピアレビューの結論を公表
資料日付 2024年3月19日
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概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は3月19日、有効成分ジクロルプロップ-P(dichlorprop‐P)及び類縁体ジクロルプロップP-2-エチルヘキシル(dichlorprop‐P‐2‐ethylhexyl)の農薬リスク評価の更新したピアレビューの結論(2024年2月9日承認、22ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2024.8658)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012は、欧州議会及び理事会規則第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定する。それらの有効成分のリストは欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012に設定されている。ジクロルプロップ-Pはリストに記載されたこれらの有効成分のうちの一つである。
 申請者は、有効成分ジクロルプロップ-Pの承認更新申請書を提出し、さらに、最大残留基準値(MRL)の申請書も提出した。
 報告担当加盟国(RMS)からジクロルプロップ-P及び類縁体ジクロルプロップ-P-2エチルヘキシルに関するドシエの最初の評価が更新評価報告書において提出された。
 更新評価報告書に関する意見募集において提出された意見の検討を受けて、申請者に追加情報を求め、EFSAは哺乳類毒性、残留物、環境中の運命及び挙動、及び生態毒性の領域における専門家の協議を実施する必要があると結論された。
 EFSAは2018年6月、ジクロルプロップ-P及び類縁体ジクロルプロップ-P-2エチルヘキシルの農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表した。2019年1月、欧州委員会は、EFSAに対して、ジクロルプロップ-Pの内分泌かく乱特性をレビューするよう指令を出した。この報告書の結論は、申請者から提案された、穀類、牧草地及び牧草種子作物への除草剤としてのジクロルプロップ-P、及びかんきつ類への植物成長調整剤としてのジクロルプロップ-P-2-エチルヘキシルの代表的な用途の評価に基づき合意された。MRLはマンダリン及びレモンにおいて評価された。
 欧州連合(EU)レベルで提案された代表的な用途に従ったジクロルプロップ-Pの用途は、標的の雑草に対して十分な除草剤としての効力を持つ。EUレベルで提案された代表的な用途に従ったジクロルプロップ-P-2-エチルヘキシルの用途は、十分な植物成長調整剤としての効力を持つ。
 素性(identity)、物理/化学的特性、及び分析法の領域において、2,4-ジクロロフェノール(2,4-dichlorophenol)のn-オクタノール/水分配係数の試験的な測定、及び国際農薬分析法協議会(CIPAC) MT36.3(※訳注1)を使用した「CA2134」の乳濁液の特性に関してデータギャップが特定された。
 哺乳類毒性及び非食事性ばく露の領域において、ジクロルプロップ-P及びジクロルプロップを含むフェノキシ系(phenoxy)除草剤に関する公開済みの疫学研究に関する最新の文献検索についてデータギャップが特定された。EFSAの非食事性ばく露に関するガイダンスに準拠して、第三者/住民に関するリスクが、穀類、牧草地及び牧草種子作物における代表的な用途に関して特定されたが、かんきつ類における代表的な用途に関しては特定されなかった。
 残留物の領域において、家きんにおける代謝試験、穀類、牧草及びかんきつ類に関する十分な件数の圃場試験、加工時及び標準的な加水分解条件の代表的な残留ジクロルプロップ-P-2-エチルヘキシルの性質に対応する試験、及びヒトが摂取する花粉及びハチ製品中の残留物に関するデータに関してデータギャップが特定された。したがって、消費者のリスク評価は確定できず、MRLは導出できない。
 環境中の運命及び挙動に関する利用可能なデータは、代表的な用途に関して欧州連合(EU)レベルにおいて要件である環境ばく露評価を実施するために十分であるが、注目すべき例外は、地表水が飲用水用に取水される場合、水処理工程が、地表水中に存在する可能性があるジクロルプロップの代謝物2,4-ジクロロフェノール(2,4-dichlorophenol)及び2,4-ジクロロアニソール(2,4-dichloroanisole)に及ぼす影響に関する情報が欠落していることである。したがって、飲用水の摂取に由来する消費者リスク評価は確定できなかった。FOCUS(Forum for the Coordination of Pesticide Fate Models and their Use)(※訳注2)の全9種類の地下水シナリオに代表される地質気候学的(geoclimatic)条件において、地下水ばく露評価を行うきっかけ(triggering)として特定されたジクロルプロップ-P-2-エチルヘキシル、ジクロルプロップ-P異性体及びそれらの土壌代謝物2,4-ジクロロフェノール及び2,4-ジクロロアニソールに関して、評価された用途の結果、0.1 μg/Lのパラメトリックな飲用水基準値を上回る地下水ばく露の可能性は低いと評価された。
 重要な懸念領域は結論されなかったが、生態毒性の項において、水生生物、ハチ類、及び土壌生物に関するリスク評価に関連して高いリスクに繋がるいくつかのデータギャップが特定された。さらに、ジクロルプロップ-Pの全ての代表的な用途に関して、哺乳類に対する高い長期的リスクが結論された。
 ヒト及び非標的の生物に関する利用可能なエビデンスと評価に従って、ジクロルプロップ-P(及び類縁体ジクロルプロップ-P-2-エチルヘキシル)は、エストロゲン、アンドロゲン、甲状腺及びステロイド産生モダリティ(EATS-modalities)に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.6.5及び3.8.2に準拠した内分泌かく乱基準を満たさない。
(※訳注1)MT36.3:国際農薬分析法協議会(CIPAC)において定めた乳濁液の特性の分析法
詳細は以下のURLから参照可能
https://www.cipac.org/index.php/component/content/article/104-mt-36-3-emulsion-characteristics-of-emulsifiable-concentrates?catid=2:uncategorised&Itemid=210
(※訳注2) FOCUSの詳細は以下のURLから参照可能。
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/focus-dg-sante
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8658

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