食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06240180108 |
| タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、残留基準値免除に関する最終規則を公表(3月1日) |
| 資料日付 | 2024年3月1日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は3月1日、残留基準値免除に関する最終規則(2件)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 文書番号:2024-04372、公表日:2024年3月1日 物質名:当該文書のユニットIIに記載されている様々な香料成分 ・アセトアニソール(Acetanisole)(CAS登録番号:100?06?1) ・オールスパイス油(Allspice oil (Pimenta officinalis Lindl.))(CAS登録番号:8006?77?7) ・p-酢酸アニシル(p-Anisyl acetate)(CAS登録番号:104?21?2)、他 対象産品、条件等:公共の飲食場所、乳製品加工機器、食品加工機器及び器具類における食品接触面上で適用される抗菌性製剤中の不活性成分として、100 ppmを超えない最終用途時の濃度で使用する場合。 官報PDFのURL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-03-01/pdf/2024-04372.pdf 2. 文書番号:2024-04355、公表日:2024年3月1日 物質名:1,4-ビス[[3-[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エトキシ]プロピル]アミノ]-9,10-アントラセンジオン(1,4-bis[[3-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]propyl]amino]-9,10-anthracenedione)(CAS登録番号:123944-63-8)) 対象産品、条件等: (1)生育中の作物、収穫前及び収穫後の未加工農産物/動物において、農薬製剤中に最大0.5 %までの濃度で、不活性成分(着色剤/染料)として使用する場合。 (2)公共の飲食場所、乳製品加工機器、食品加工機器及び器具類における食品接触面上で適用される抗菌性製剤中で、300 ppmを超えない最終用途時の濃度で使用する場合。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-03-01/pdf/2024-04355.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
| 情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
| URL | https://www.federalregister.gov/documents/2024/03/01/2024-04372/various-fragrance-components-in-pesticide-formulations-tolerance-exemption |
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