食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06230700492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「食品原料真珠及び真珠カルシウムの使用制限」等33項目の策定草案を公表 |
| 資料日付 | 2024年2月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は2月22日、「食品原料真珠及び真珠カルシウムの使用制限」等33項目の策定草案を公表した。 「食品原料真珠及び真珠カルシウムの使用制限」等32項目(※訳注)は公布日から施行予定である。「食品原料ホスファチジルセリン(Phosphatidylserine)の使用制限」は2025年1月1日から施行予定である。 本公告内容に対する意見募集期間は公告が官報に掲載された翌日から起算し60日とする(衛生福利部公告衛授食字第1121303458号、2024年2月22日付)。草案概要は以下のとおり。 1. 真珠及び真珠カルシウムの使用制限 真珠及び真珠加工により得られる真珠カルシウム原料の一日当たり摂取量は、製品中のカルシウムの総含有量を基準にして1,800 mgとする。 2. ホスファチジルセリンの使用制限 (1)本規定に定めるホスファチジルセリンの原料は大豆から製造されたレシチンにセリンを配合した後、酵素反応により製造される。 (2)前項で得られたホスファチジルセリン原料の一日当たり摂取量は、ホスファチジルセリンを基準にして500 mgとする。 (3)国内製品の製造日又は輸入製品の輸入日が本規定の施行前である場合には、その有効期限まで引き続き販売することができる。 公告、草案の全体説明、ポイント説明は以下のURLからダウンロード可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638442048374339772 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638442048376887826 (※訳注)その他策定予定の使用制限32項目は次のとおり。 貝殻及び貝殻カルシウム、サンゴカルシウム、卵殻、サンゴ藻(Lithothamnium corallioides)、ヘム鉄、アフォニゾメノン・フロス・アクエ(Aphanizomenon flos-aquae)、キンセンカ及びセンジュキク、ガルシニアカンボジア(Garcinia cambogia)果実、ぶどう(Vitis vinifera)の種子又は果皮エキス、たまねぎエキス、納豆ガム、一条根(Glycine tomentella)の根部分、大豆(Glycine max)エキス、フィチン酸(Phytic acid)、カカオ(Theobroma cacao)種子エキス、γ-オリザノール(γ-Oryzanol)、サトウキビ(Saccharum Oifficinarum)エキス、α-グルコシルヘスペリジン(α-Glycosyl hesperidin)、ラクトスクロース(Lactosucrose)、セサミン(Sesamin)、ピペリン(Piperine)、エピガロカテキンガレート(Epigallocatechin gallate)、松果腺(体)乾燥粉末、藻類由来DHA油、藻類由来DHA粉末、L-オル二チン塩酸塩(L-Ornithine monohydrochloride)、タガトース(Tagatose)、セルロース(Cellulose)、微結晶α-セルロース(Microcrystalline a-Cellulose)、ナツボダイジュ(Tilia platyphyllos)の花、アマチャヅル(Gynostemma pen taphyllum) |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
| URL | https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=5072&id=30396 |
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