食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06230300149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、キザロホップPエチル、キザロホップPテフリル及びプロパキザホップに関する補強データの評価、及びキザロホップPテフリルに対する現行の最大残留基準値(MRL)の改正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2024年2月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は2月26日、キザロホップPエチル(quizalofop‐P‐ethyl)、キザロホップPテフリル(quizalofop‐P‐tefuryl)及びプロパキザホップ(propaquizafop)に関する、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第12条に準拠したレビューを受けた補強データの評価、及びキザロホップPテフリルに対する現行の最大残留基準値(MRL)の改正に関する理由を付した意見書(2023年12月21日承認、45ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2024.8560)を公表した。概要は以下のとおり。 Arysta Life Science Great Britain社はクロアチアの管理当局に対し、規則(EC) No 396/2005第12条に準拠したMRLレビューの枠組みにおいてキザロホップPテフリルに関して利用できないと特定された補強データを評価するよう申請書を提出した。第12条に関するデータギャップは、リスク評価及びモニタリングに用いる同じ評価対象物質を共有する他の2つのキザロホップPの類縁体に対しても定められたため、EFSAは今回の評価にキザロホップPの全ての類縁体であるキザロホップPエチル、キザロホップPテフリル及びプロパキザホップを含めた。 さらに、申請者は、ブドウ、ヒマワリの種子及びダイズ中のキザロホップPテフリルに対する現行のMRLを改正するよう求める申請書も合わせて提出した。 データギャップに対応するために、ガイダンス文書SANTE/2020/12830 Rev.1(※訳注)に準拠し、動物由来の様々なマトリックス中のキザロホップPテフリル、キザロホップ酸(quizalofop acid)、キザロホップペンタン酸(quizalofop‐pentanoic acid)及びキザロホップPグリセリン酸塩(quizalofop‐P‐glycerate)の加水分解の効率に関する新たなデータが、動物製品に対するバリデーションがとれた分析法とともに提出された。 EFSAは、畜産動物製品中の残留物の管理手法に含まれる抽出及び加水分解の効率のバリデーションに関するデータギャップは、筋肉、家きんの肝臓及び卵に関してのみ十分に対応されていると結論した。植物製品に関して残っているデータギャップは対応されなかった。EFSAはまた、キャラウェイ(caraway)中のキザロホップPエチルに関するデータギャップは以前のMRL申請の文脈において十分に対応されたと考えた。全般的に、提出された新たな情報から、植物及び動物由来のいくつかの製品に対する現行のMRLの改正が必要となった。 リスク評価の結果に基づき、EFSAは、報告された農業生産工程管理に従ったキザロホップPテフリルの用途に由来する残留物の短期的及び長期的摂取はヒトの健康にリスクを及ぼすことは考えにくいと結論した。 EFSAによるMRL改正案は以下のとおり(抜粋)。 品名 現行MRL mg/kg MRL改正案 mg/kg 生食用ブドウ 0.02 0.02 レタス及びサラダ菜 0.2 0.15 (※訳注)ガイダンス文書SANTE/2020/12830 Rev.1は以下のURLから閲覧可能 https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-03/pesticides_ppp_app-proc_guide_res_mrl-guidelines-2020-12830.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8560 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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