食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06230130110
タイトル カナダ保健省(Health Canada)、パン、小麦粉、全粒粉及び成分に関する規格基準のないベーカリー製品へのBacillus licheniformis GICC03548株由来マルトテトラヒドロラーゼの使用を許可するための「許可された食品用酵素リスト」の変更に関する通知を公表
資料日付 2024年2月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ保健省(Health Canada)は2月28日、パン、小麦粉、全粒粉及び成分に関する規格基準のないベーカリー製品へのBacillus licheniformis GICC03548株由来マルトテトラヒドロラーゼの使用を許可するための「許可された食品用酵素リスト」の変更に関する通知を公表した。概要は以下のとおり。
(参照番号:M-FAA-24-01)
(背景)
 食品添加物は、カナダでは保健大臣が発行する販売承認(MA)及び食品医薬品規則(FDA規則)に基づき規制されている。許可された食品添加物及びその使用条件は、MAに参考として組み込まれ、Canada.caのウェブサイトで公表されている「許可された食品添加物リスト」に記載されている。申請者は、カナダ保健省食品局長に食品添加物の申請書を提出することにより、新規添加物、又は既に許可されている食品添加物の新規供給源もしくは新規使用条件の許可をカナダ保健省に求めることができる。カナダ保健省は、この市販前承認プロセスを用いて、カナダ国内で販売される食品に特定の条件下で使用される食品添加物の安全性を科学的データが裏付けているかどうかを判断する。
(論点)
 カナダ保健省食品総局は、Bacillus licheniformis GICC03548株由来のアミラーゼの一種であるマルトテトラヒドロラーゼを、パン、小麦粉、全粒粉、及びケーキ、ドーナツ、マフィン、トルティーヤ、ピザ生地/平板パン、クロワッサンやデニッシュ等のペストリー、ベーグル、クッキー、イングリッシュマフィン、ブラウニー等の成分に関する規格基準のないベーカリー製品(ただし、これらに限定されない)に使用する認可を求める食品添加物の申請を受理した。この食品用酵素の要求最大使用レベルは適正製造規範に準ずる。
 申請者が提出した時点で、B. licheniformis JS1252株由来のマルトテトラヒドロラーゼ(「アミラーゼ」として)は、パン、小麦粉、全粒粉及び成分に関する規格基準のないベーカリー製品への使用がすでに許可されており、B. licheniformis MDT06-228株由来のマルトテトラヒドロラーゼ(同じく「アミラーゼ」として)は、パン及び成分に関する規格基準のないベーカリー製品への使用がすでに許可されていた。しかし、新しい生物源であるB. licheniformis GICC03548株は、カナダではいかなる食品用酵素の供給源としても許可されていなかった。
(行動の根拠)
 カナダ保健省食品総局は、B. licheniformis GICC03548 株由来のマルトテトラヒドロラーゼをパン、小麦粉、全粒粉、成分に関する規格基準のないベーカリー製品に食品用酵素として使用するための市販前安全性評価を完了した。同局は、評価する際、アレルゲン性、化学、微生物学、分子生物学、栄養学、毒性学を考慮した。その結果、B. licheniformis GICC03548株由来マルトテトラヒドロラーゼの安全性が確認された。したがって、カナダ保健省は、B. licheniformis GICC03548株 由来のマルトテトラヒドロラーゼの使用を許可するため、「許可された食品用酵素リスト」(https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/lists-permitted/5-enzymes.html)を修正した。
(以下略)
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ保健省(Health Canada)
情報源(報道) カナダ保健省(Health Canada)
URL https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-involvement-partnerships.html
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。