食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06220210108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、農薬クロルピリホスの食品への使用に関するEPAの最新情報を公表
資料日付 2024年2月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は2月2日、農薬クロルピリホス(chlorpyrifos)の食品への使用に関するEPAの最新情報を公表した。概要は以下のとおり。
 クロルピリホスは、大豆、果実及びナッツの木、ブロッコリー、カリフラワー、及びその他の列挙された作物等の様々な農業用途や非食品用途に使用される有機リン系殺虫剤である。EPAは2021年8月30日に発行した最終規則において、クロルピリホスの全ての残留基準値(ある農薬が食品で残留を許可される量)を取り消した。当該措置により、全ての食品及び動物飼料における農薬クロルピリホスの使用が効果的に停止された。EPAは、米国第9巡回区控訴裁判所からの2021年4月の命令に応じて当該措置を講じたが、これはEPAが意見募集をや、「さらなる事実調査」を行うことなく、食品や飼料作物へのクロルピリホスの使用に対処する最終規則を60日以内に発行するというものであった。
 この残留基準値取消規則に対しては、米国第8巡回区控訴裁判所でクロルピリホス登録者と複数の生産者団体が異議を申し立てた。2023年11月2日、第8巡回区はEPAの最終規則を無効とし、更なる手続きのためにクロルピリホス残留基準値の問題をEPAに差し戻す判決を下した。この判決には、EPAが意見募集なしに食品又は飼料作物へのクロルピリホスの使用について最終措置を講じる期限や具体的な指示は含まれていなかった。
 EPAは、第8巡回区の決定を反映するために連邦規則集を変更する技術的修正を官報で発行している。2023年12月28日に発行された第8巡回区の命令により、裁判所の判決が確定し、クロルピリホス残留基準値を取り消すEPAの2021年の規則は無効となった。
 当該残留基準値は現在有効であるため、生産者は、製品ラベルの使用指示に従って、現在登録されているクロルピリホス製品を、復元された残留基準値を有する全ての作物で使用できるようになる。ただし、そのような使用は個別の州によっては制限される場合がある。
 第8巡回裁判所の判決は、EPAは完全な取り消しに加えて残留基準値の変更を検討すべきであったと述べ、EPAが2020年に発行した予備的暫定決定で残留基準値を変更できる食品及び飼料作物の用途の「11の具体的な候補を特定している」と指摘した。したがって、EPAは、残留基準値の安全性、及び農場作業者やその他の脆弱な集団、並びに脆弱な生物種とその生息地に対する潜在的な制限に対処するために、地理的位置と使用率に関する追加の制限を伴った、11の用途以外の全ての用途に対する残留基準値を取り消す新しい規則を迅速に提案する予定である。その11の用途とは、アルファルファ、リンゴ、アスパラガス、チェリー(タルト)、柑橘類、ワタ、桃、大豆、イチゴ、テンサイ、小麦(春)、及び小麦(冬)である。これらの11の用途は2020年12月のクロルピリホス暫定決定案で特定されており、2014年から2018年までの農産物に対するクロルピリホスの総使用量(適用される平均重量(ポンド))の約55%を占めていた。
 EPAはまた、クロルピリホスのこれら11の用途に関連するばく露をさらに低減するために、クロルピリホス製品の登録者らとの協議にも取り組んでいる。EPAは2020年の暫定決定案とその文書に関して寄せられた公募意見も検討する予定である。
 現時点では、EPAによって改訂されない限り、取消命令の対象となる製品の販売、流通、及び既存在庫の使用条件、並びにクロルピリホス製品の関連返品プログラムを含む全ての既存の最終取消命令はそのまま維持される。
 EPAは、クロルピリホスの使用に関連して評価を行ったり、措置を講じたりする際には、引き続き国民に最新情報を提供していく。
 本件に関する官報(2月5日付け)のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-02-05/pdf/2024-02153.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/epa-update-use-pesticide-chlorpyrifos-food

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