食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06210811305
タイトル 欧州連合(EU)、食品安全に関する規則等を官報で公表(情報収集対象期間:2024年1月15~1月19日) (後半2/2)
資料日付 2024年1月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06210810305)

9. フードサプリメントの製造において使用される水酸化鉄アジペート・タルタラート(iron hydroxide adipate tartrate)に関して欧州議会及び理事会指令2002/248/EC附属書IIを改正する欧州委員会規則(EU) 2024/248(2024年1月16日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400248
10.欧州議会及び理事会規則(EU) No 528/2012に準拠して、製品タイプ2、3、4及び5の殺生物剤に使用する現行の有効成分としてのtrihydrogen pentapotassium di(peroxomonosulfate) di(sulfate)を承認する欧州委員会施行規則(EU) 2024/247(2024年1月16日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400247
製品タイプ2:ヒトや動物へ直接使用しない殺菌剤及び殺藻剤(殺菌剤)
製品タイプ3:動物用衛生
製品タイプ4:食品及び飼料エリア
製品タイプ5:飲用水の殺菌(殺菌剤)製品タイプ
11. 全動物種用に供する飼料添加物としての、Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235、Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736、Pediococcus acidilactici CNCM I-3237、Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622、Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455、Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661、Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323及びLentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785株とLentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788の製剤の認可更新に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 1065/2012、(EU) No 1119/2012、(EU) No 1113/2013と(EU) No 304/2014を改正する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 990/2012と(EU) 2019/764を廃止する欧州委員会施行規則(EU) 2024/251(2024年1月16日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400251
12. 全動物種用に供する飼料添加物としての、Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375の製剤の認可更新に関する、及び欧州委員会施行規則(EU) No 1065/2012を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2024/252(2024年1月16日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400252
13. 欧州議会及び理事会規則(EU) 2017/625及び(EC) No 178/2002を施行する、特定の第三国由来の特定の商品の連合への輸入(entry into the Union)を管理する公的管理及び緊急措置の暫定的な強化に関する欧州委員会施行規則(EU) 2019/1793を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2024/286(2024年1月16日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400286
14. チョルノービリ原子力発電所事故後の第三国を原産国とする食品及び飼料の輸入を管理する条件に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1158を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2024/256(2024年1月17日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400256
15. 肥育用鶏、肥育用マイナー種の家きん及び離乳後の仔豚用に供する飼料添加物としての、Trichoderma citrinoviride IMI 360748により産生されるエンド-1,4-ベータ-グルカナーゼの製剤の認可更新に関する、肥育用七面鳥、採卵用及び繁殖用に飼養される全家きん種、観賞用鳥類及び哺乳期仔豚用に供する飼料添加物としてのその製剤の認可、及び欧州委員会施行規則(EU) 2015/2305を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2024/262(2024年1月17日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400262
16. 海洋の水産養殖システムにおいて養殖される水産動物を除く全動物種用に供する飼料添加物としての亜鉛(II)-ベタイン錯体(zinc(II)? betaine complex)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2024/265(2024年1月17日)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400265
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en

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