食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06210721378 |
| タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 動物栄養部門」、委員会議事録(委員会開催日:2023年12月5日~6日)(要約)を公表 No.1/2 (後半2/2) |
| 資料日付 | 2023年12月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06210720378) B.15 欧州委員会施行規則(EU) 2022/415(※訳注)を修正する欧州委員会施行規則草案 (※訳注) 全動物種用に供する飼料添加物としてのリンゴ酸(malic acid)、Aspergillus niger DSM 25794株又はCGMCC 4513株/CGMCC 5751株又はCICC 40347株/CGMCC 5343株により生産されるクエン酸(citric acid)、ソルビン酸(sorbic acid)及びソルビン酸カリウム(potassium sorbate)、酢酸(acetic acid)、 二酢酸ナトリウム(sodium diacetate)及び酢酸カルシウム(calcium acetate)、プロピオン酸(propionic acid)、プロピオン酸ナトリウム(sodium propionate)、プロピオン酸カルシウム(calcium propionate)及びプロピオン酸アンモニウム(ammonium propionate)、ギ酸(formic acid)、ギ酸ナトリウム(sodium formate)、 ギ酸カルシウム(calcium formate)及びギ酸アンモニウム(ammonium formate)、及びBacillus coagulans (LMG S-26145株又はDSM 23965株)、又はBacillus smithii(LMG S-27890株)又はBacillus subtilis (LMG S-27889株)により生産される乳酸(lactic acid)及び乳酸カルシウム(calcium lactate)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) B.16 特定の動物種用に供する飼料添加物としてのセイロンニッケイ(Cinnamomum verum J. Pres)由来のエッセンシャルオイルの認可に関する欧州委員会施行規則草案 B.17 サケ及びマス用に供するアスタキサンチンを豊富に含むPhaffia rhodozyma(ATCC SD-5340株)の製剤の認可否認に関する欧州委員会施行規則草案 B.18 肥育用及び採卵用全家きん類、採卵用に飼養される全家きん類、離乳仔豚、肥育用豚及び鯉用に供する飼料添加物としてのTrichoderma citrinoviride DSM 34663により生産されるエンド-1,4-β-グルカナーゼの製剤の認可を更新する、繁殖用全家きん類、及び繁殖用に飼養される全家きん類、観賞用鳥類、哺乳仔豚及び肥育用のマイナー豚種用に供するその製剤を認可する、並びに欧州委員会施行規則(EU) 2015/1043, 2017/1906 及び2018/327を廃止する欧州委員会施行規則草案 B.19 肥育用全家きん類、及び採卵用又は繁殖用に飼養される全家きん類用に供する飼料添加物としてのBacillus subtilis DSM 32324株、 Bacillus subtilis DSM 32325株及びBacillus amyloliquefaciens DSM 25840株の製剤の認可条件に関して欧州委員会施行規則(EU) 2020/1762を改正する欧州委員会施行規則草案 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
| URL | https://food.ec.europa.eu/system/files/2024-01/reg-com_ani-nutrit_20231205_sum_0.pdf |
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