食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06210640160 |
タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、維持された新食品規則2015/2283に基づく大麦及び米由来タンパク質の認可申請に対する評価結果を公表 |
資料日付 | 2024年1月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は1月16日、維持された新食品規則2015/2283に基づく大麦及び米由来タンパク質の認可申請に対する評価結果を公表した。概要は以下のとおり。 ・安全性評価 RP19:英国法において維持された新食品規則2015/2283に基づく「大麦・米タンパク質(Barley Rice Protein)」の申請に対する評価結果 「要約」 2021年1月、米国Evergrain社(以下「申請者」)から、30~70%が大麦由来、70~30%が米由来であるタンパク質の混合物「大麦・米タンパク質」の認可を求める申請書がFSAに提出された。 申請者は、ベーカリー製品、朝食用シリアル、スプレッドファット及びドレッシング、穀物製品及びパスタ、スナック食品、ジャム、マーマレード及びその他のフルーツスプレッド、キャンディー/菓子類、乳製品及び乳製品類似物(imitates)、デザートソース及びシロップ、肉類似物、スープ及びスープミックス、調味(savoury)ソース、豆ベースのスプレッド、ナッツベースのスプレッド、エナジードリンク、スポーツ選手向けの食品・飲料、並びに体重管理のための食事代替品等の食品カテゴリーにおける当該製品の販売を意図している。 FSA及びスコットランド食品基準局(FSS)のドシエ評価を支援すべく、新食品及び新製造工程に関する諮問委員会(ACNFP)はドシエのレビューを要請された。ACNFPは、「大麦・米タンパク質」は、組成及び予想される摂取量に基づき、提案された使用条件下では安全であると結論した。ACNFPは、提案された用途は、単独または他の植物性タンパク質源と組み合わせて使用する場合では、栄養学的に不利益を被ることはないと考えたが、体重管理のための食事代替品として販売される製品において肉や乳タンパク質の代替品として使用される場合、栄養学的に不利益を被る可能性があるとの懸念を表明した。 ACNFPの見解はFSA及びFSSの意見を表す規制評価において考慮されている。 当該評価書は以下のURLから閲覧可能(PDF版、37ページ)。 https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/Safety%20Assessment-%20Outcome%20of%20assessment%20of%20Barley%20Rice%20Protein%20as%20a%20novel%20food.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
URL | https://www.food.gov.uk/research/research-projects/safety-assessment-outcome-of-assessment-on-an-application-under-the-novel-foods-regulation-20152283-as-retained-in-uk-law-for |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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