食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06210300492
タイトル 台湾衛生福利部、「農薬残留許容量基準」の改正について公表
資料日付 2024年1月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は1月24日、「農薬残留許容量基準」の改正について公表した。概要は以下のとおり。
 台湾衛生福利部は、クロルピリホス(chlorpyrifos)など3種類の農薬の残留許容量23項目の削除、アセキノシル(acequinocyl)など22種類の農薬の残留許容量101項目の追加・改正、「アフィドピロペン(afidopyropen)」の一般名称:「阿扶平」の追加、及び草本植物リストへの「ドラゴンフルーツフラワー」と「ミョウガ」の追加、農産物流通のための新たな緩衝措置(セット規定)追加を含む「農薬残留許容量基準」の改正を公表した。本草案に対し、60日間の意見募集期間を設け、各界からのコメントを募る。
 今回、農業部の推奨する農産物の貯蔵期間を考慮し、農薬残留許容量基準を削除する新たな緩衝措置(セット規定)が同時に追加される。各界の追従に利するよう、「2024年4月1日より、本表に掲げる特定作物の許容量は公布により削除され、施行日から起算される流通緩衝期間中は、残留量が削除前の許容量を満たしている者については引き続き、製造、加工、配合、貯蔵、販売、輸入、輸出、贈答用又は陳列することができる。各種作物の流通緩衝期間は次のとおり。生鮮食用花は3カ月、野菜・果物、香辛植物及び草本植物(乾燥食用花を含む)は1年、乾燥豆、コーヒー豆、カカオ豆は2年、米、穀物、茶類は3年。」とする。
 本件関連資料は以下のURLからダウンロード可能。
1. 公告(衛授食字第1121302700号、2023年1月24日付)
https://www.mohw.gov.tw/dl-87039-e2b38896-0945-4630-a2f1-40720ba24e24.html
2. 緩衝措置(セット規定)関連Q&A
https://www.mohw.gov.tw/dl-87040-b0331903-da1b-42e4-bd7f-24a403296bb9.html
3. 農薬残留許容量基準関連(新旧対照表及び全体説明)
https://www.mohw.gov.tw/dl-87041-098911fa-db4e-4685-b36f-e1792308a44f.html
https://www.mohw.gov.tw/dl-87042-dd241291-552a-4a85-b6ac-b0352a9adc2b.html
4. 改正原因及び参考根拠
https://www.mohw.gov.tw/dl-87043-13ae68cb-d201-407c-a9d4-676ee4e94485.html
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL https://www.mohw.gov.tw/cp-6656-77353-1.html

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