食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06210240149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分ピジフルメトフェンの農薬リスク評価のピアレビューの更新に関する結論を公表
資料日付 2024年1月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月29日、有効成分ピジフルメトフェン(pydiflumetofen)の農薬リスク評価のピアレビューの更新に関する結論(2023年12月21日承認、21ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2024.8559)を公表した。概要は以下のとおり。
 ピジフルメトフェンは欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第7条に準拠し、2016年3月25日、報告担当加盟国(RMS)のフランスがSyngenta Crop Protection社から申請書を受理した新たな有効成分である。さらに同社は、最大残留基準値(MRL)の申請書も提出した。
 ピジフルメトフェンに関するドシエの最初の評価はRMSから評価報告書において提出され、その後RMSの評価に関する農薬リスクのピアレビューがEFSAによって実施された。2019年10月、EFSAはピジフルメトフェンの農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表した。2022年8月、欧州委員会はEFSAに対して委任事項を送付し、残留性、非標的の生物に対する内分泌かく乱(ED)特性、代謝物2,4,6-トリクロロフェノール(2,4,6-trichlorophenol(2,4,6-TCP))及びSYN547891の遺伝毒性、不純物の毒性学的関連性、並びに商業的規模の生産に関する情報に関連するリスク評価をレビューするよう要請した。以下の結論が導出された。
 欧州連合(EU)レベルで提案された仁果類、ブドウ、馬鈴薯等にほ場で施用する殺真菌剤としての代表的な用途に従ったピジフルメトフェンの使用は、標的の生物に対して殺真菌剤として有効である。
 データパッケージの評価では、ピジフルメトフェンや代表的な製剤の素性、物理的、化学的及び技術的な特性に関連して重要な懸念領域とする必要がある問題はなかった。素性、物理及び化学的特性及び分析法の領域において、植物マトリックスに関するモニタリング法の抽出効率、及び筋肉中のピジフルメトフェンの定量に用いる追加のバリデーションデータの対応に関してデータギャップが特定された。
 ほ乳類毒性の領域に関して、親化合物の毒性学的プロファイルと比較した、工業用原体の規格に存在する3つの不純物の個々の毒性学的関連性にさらに対応する必要があるデータギャップが特定された。代謝物2,4,6-TCPの遺伝毒性の可能性を明らかにする必要があるもう一つのデータギャップが特定され、確定しない問題とされた。さらに、ヒトにおけるコハク酸脱水素酵素阻害剤(succinate dehydrogenase inhibitors (SDHI))の殺真菌剤の作用機序(MOA)に関連する潜在的有害性は結論に至っていない。
 残留の項において、芽キャベツ、コールラビ(kohlrabi)中の残留試験、及び家畜試験における異性体の挙動に関連するデータギャップが特定された。さらに、ピジフルメトフェンは非常に残留性が高い化合物であり、輪作作物に関するMRLが必要な可能性がある。MRLの申請に関して、意図する農業生産工程管理(GAP)を裏付けるデータが十分な場合に限りMRLは提案された。動物製品に関する消費者のリスク評価は、2,4,6-TCPに関する毒性学的データが不十分なため暫定的と考える必要がある。さらに、飲用水の摂取に関する消費者リスク評価も確定していない。
 ピジフルメトフェンは試験所における試験及びほ場試験両方において土壌中の非常に高い残留性を、水及び堆積物試験においては高い残留性を示した。環境中の運命及び挙動に関する利用可能なデータは、EUレベルにおいて要件である環境ばく露評価を実施するために十分であったが、注目すべき例外は、地表水が飲用水用に取水される場合、水処理工程の影響が、地表中に存在する可能性がある残留ピジフルメトフェンと、特定されたその残留代謝物に及ぼす影響に関する情報にデータギャップが特定されたことであった。このギャップのため、全ての代表的な用途に関して、飲用水の摂取による消費者リスク評価は確定しなかった。
 生態毒性の領域において、ハチ類に関するリスク評価にいくつかのデータギャップが特定された。200 gピジフルメトフェン/haにおけるブドウへの用途に関して、ミミズへの高いリスクが結論された。同条件、同用途におけるピジフルメトフェンに関して、ミミズを捕食するほ乳類への二次中毒による低リスクは結論できなかった。
 ヒト及び非標的の生物に関しては、利用可能なエビデンスに基づき、エストロゲン、アンドロゲン、ステロイド産生及び甲状腺(EATS)モダリティに関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009附属書II第3.6.5項及び第3.8.2項に準拠した内分泌かく乱特性の基準を満たさない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8559
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