食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06210210108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、残留基準値免除に関する最終規則を公表(1月24日~1月31日) |
資料日付 | 2024年1月31日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は1月24日及び1月31日、残留基準値免除に関する最終規則(2件)を公表した。概要は以下のとおり。 (1)文書番号:2024-01321、公表日:2024年1月24日 物質名:無水バイカリン(Baicalin anhydrous)(CAS登録番号:21967-41-9)、バイカリン水和物(Baicalin hydrate)(CAS登録番号:206752-33-2) 対象産品、条件等:収穫前の栽培中の作物において、農薬製剤中の不活性成分(安定剤)として最終用途製剤の重量パーセント濃度を最大10%に制限して使用。 官報PDFのURL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-01-24/pdf/2024-01321.pdf (2)文書番号:2024-01869、公表日:2024年1月31日 物質名:2-ベンジル-4-クロロフェノール(Ortho-benzyl-para-chlorophenol)(CAS登録番号:120-32-1)、2-ベンジル-4-クロロフェノールカリウム塩(Potassium 2-benzyl-4-chlorophenate)(CAS登録番号:35471-49-9)、2-ベンジル-4-クロロフェノールナトリウム塩(Sodium 2-benzyl-4-chlorophenate)(CAS登録番号:3184-65-4) 対象産品、条件等:公共の飲食場所、乳製品加工機器、食品加工機器及び器具類において適用/使用される、食品接触面上。すぐに使用できる状態(ready for use)の場合、2,080 ppmを超えない最終用途時の濃度で使用。 官報PDFのURL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-01-31/pdf/2024-01869.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.federalregister.gov/documents/2024/01/24/2024-01321/baicalin-in-pesticide-formulations-tolerance-exemption |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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