食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06200410398
タイトル フランス農業・食料主権省、農作物の灌漑のために、処理された汚水を生産・利用する条件に関するアレテ(命令)の公布を公表
資料日付 2023年12月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス農業・食料主権省は12月28日、農作物の灌漑のために、処理された汚水を生産・利用する条件に関するアレテ(命令)の公布を公表した。概要は以下のとおり。
 水資源への圧力を軽減するために、処理された汚水の再利用は、地域的な状況に応じて、農業灌漑用途で一部の行政地域おいて解決策を提供できる。2023年3月30日に共和国大統領が発表した、回復力のある協調的水管理のための行動計画は、従来にない汚水の活用の普及を目的とし、2027年までに国土で1,000の再利用プロジェクトを開発するという水会議(Assises de l’eau)及び水と気候変動に関する農業のヴァレンヌ(※訳注)の目標を改めて明確にしている。
 農業灌漑への処理された汚水の再利用(REUT)を促進するために、雨水と処理された汚水の用途及び利用条件に関する2023年8月29日のデクレ(政令)No.2023-835により、規制の枠組みが改正された。本デクレは、REUTプロジェクトの承認手続を環境法典に法規化し、また、当該プロジェクトが汚水の水質要件を遵守している場合、簡略化を与える。
 農作物の灌漑のために、処理された汚水を生産・利用する条件に関する本アレテは、農業分野における対策を明確にするものである。
 本アレテは特に、用途に応じてREUTプロジェクトに必要な水質を規定しており、「バリア」という概念を導入している。これにより、用途に合った水の衛生状態を確保できる適切なバリアが適用されれば、水質が良くない汚水を利用できる。
 また、本アレテは、(高い水質レベルを一貫して設定するというよりはむしろ)管理・監視方法をプロジェクトの性質に適合させるために、確認されたリスクに照らし合わせて必要な予防措置を特定するリスクの評価及び管理アプローチも導入している。例として、予防的なリスク管理対策として、処理された汚水の利用地域と、保護すべき活動(水上スポーツ場、養殖、家畜に水を飲ませること等)との間に、最低限守らなければならない距離を設定することができる。(中略)
・具体例
 例1: ブドウ畑の灌漑に処理された汚水を再利用すること(以下省略)
 例2: 生食される栽培作物を灌漑するために、処理された汚水を再利用すること。野菜の可食部は、処理された汚水に直接触れる。
 屋外栽培のサラダ菜を生産する野菜栽培農場の枠内で、農業経営者は処理された汚水で農作物を灌漑することができる。農業経営者は、使用する汚水の水質レベルが、用途ごとに規定された衛生面の水質の閾値に準拠していることを確認しなければならない。
 2010年アレテと2023年アレテの変更点:
・公衆衛生上の安全性を確保するために、水質に関する閾値が強化された。ただし、今後は農業経営者がバリア対策(例: 消費者への販売前に飲料水で生産物を洗浄する)を実施すれば、水質がよくない水を使用することができる。
・2010年のアレテで義務付けられていた予防措置(例: 農業経営者は、灌漑区域と保護されるべき活動との間に最低限の距離を設けることを約束する)は、2023年のアレテにより、リスク管理の評価アプローチの枠内で特定されたリスクに照らし合わせて、ケースバイケースで行われる。
(※訳注)2021年5月28日~2022年2月1日に行われた「水と気候変動への適応に関する農業のヴァレンヌ(※農業省が所在する通りの名称)」と題する協議。
 当該プレスリリース(2ページ、フランス語)は以下のURLから閲覧可能。
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/140813
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス農業・食料省
情報源(報道) フランス農業・食料主権省
URL https://agriculture.gouv.fr/publication-de-larrete-reut-irrigation-relatif-aux-conditions-de-production-et-dutilisation-des
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。