食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06190650475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、「新ゲノム技術(NGT)に関する2023年7月5日の欧州委員会提案の規則の附属書Iの科学的分析に関する意見書-カテゴリー1のNGT植物の定義に提案された同等性基準の検討」を公表 |
| 資料日付 | 2023年12月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は12月21日、「新ゲノム技術(NGT)に関する2023年7月5日の欧州委員会(EC)提案の規則の附属書Iの科学的分析に関する意見書-カテゴリー1のNGT植物の定義に提案された同等性基準の検討」を公表した。概要は以下のとおり。 2001年の欧州のGMO(遺伝子組換え生物)規制の確立以降に、植物の遺伝子を改変する新技術、すなわちNGTが現れた。規制の枠組みの展開に関する議論を明らかにするために、ANSESは内部リクエストを発行し(l’Anses s’est autosaisie)、従来の植物と同等とみなされるカテゴリー1のNGT植物を定義するEC提案の基準を分析した。ANSESは、複数の定義や分類の仕組み、及び対象の技術の適用範囲を明確にするよう呼びかけている。また、基準の構築におけるいくつかの科学的限界や公衆衛生面の限界も指摘する。 ECは2023年7月5日、従来の技術で作出された植物と同等とみなされる可能性のある特定のNGT植物を、GMOに関する欧州法(指令2001/18/EC)から区別することをねらいとする規則を提案した。ANSESは、同庁のバイオテクノロジーを専門とする専門家集団の支援を受け、提案された規則、その附属書I及び2023年10月16日にECが配布した技術文書に基づき、カテゴリー1と分類されるこれらの植物に対して提案された同等性基準を検討した。欧州レベルにて現在進行中の議論により、ANSESが分析した原文は既に変更されている可能性が高い点を指摘しておく。 ・提案された規則は何を規定するのか? 提案された規則の対象となるNGT植物には、2つのカテゴリーがある。カテゴリー1の植物は、自然発生する又は従来の選抜育種によって作出された植物に同等である可能性があるとして記載されており、提案された規則の附属書Iに明記された従来植物との同等性基準によって定義される。これらの植物は、そのカテゴリー1のステータスが確立されれば、GMOに関する全ての欧州連合(EU)法の適用を受けなくなる。これに対し、カテゴリー1ではないNGT植物は、カテゴリー2に属し、特定の規定及び免除が適用されるという条件は付くが、依然として大部分のGMO法の適用を受けることになる。 ANSESは本意見書の中で、これらの技術は、ECのカテゴリー1に関する提案の中で考慮されていない、植物の生物学的機能の改変につながる可能性があり、この改変が健康及び環境に対するリスクをもたらす可能性を排除できないと指摘している。つまり当該提案は、従来の技術に由来するとみなされる植物に対して、リスクの制御又は不在を明示するドシエが義務付けられなかった2001年のGMOに関する規制の導入時になされた選択の延長である。したがって、ANSESとしては、このような評価を免除された植物を指定する規制の構築は、非常に明確であるべきであり、評価の余地(les marges d’appreciation)を制限するべきであると考える。 ANSESは、従来の植物が何であるかの定義の不在を指摘するが、それでも従来の植物との比較照合はされなければならない。また、ANSESは「標的部位」という概念(ゲノムに対し精密に作用するというNGTの特異性)や、「遺伝物質」や「育種家の遺伝子プール」という概念(新しい品種の選抜に関わる関係者にとってのツール群)等、いくつかの用語の定義の明確化も呼びかけている。そして、関連技術の範囲についての明確化も勧告している。本意見書は特に、なぜイントラジェネシスや非標的シスジェネシス由来の植物をカテゴリー1から除外することが、より明確に述べられなければならないのかについて詳述している。 最後に、ANSESは、提案されている同等性基準の科学的正当化における限界も特定し、特にカテゴリー1については、各植物のゲノムサイズに応じて遺伝子改変の閾値を検討するよう促している。これは、倍数体植物、すなわち一対以上の染色体を有する植物にとって特に重要である。 当該意見書(34ページ、フランス語)は以下のURLから閲覧可能。 https://www.anses.fr/fr/system/files/BIOT2023AUTO0189.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | https://www.anses.fr/fr/content/plantes-ntg |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
