食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06190160149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としての合成DNAオリゴヌクレオチドの安全性評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2023年12月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月15日、食品添加物としての合成DNAオリゴヌクレオチド(synthesised DNA oligonucleotides)の安全性評価に関する科学的意見書(2023年11月14日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
 EFSAの「食品添加物及び食品用香料に関する科学パネル(FAFパネル)」は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1331/2008に準拠し、合成DNAオリゴヌクレオチドの安全性を評価するよう要請された。リスク評価の期間中にFAFパネルが要求した追加情報が申請者から提出されなかったことを考慮し、この評価は、申請書において利用可能な情報だけに基づいて結論された。
 提案された食品添加物は、単体又は、担体と合わせてトレーサビリティ用の使用を目的とする精製合成DNAからなる。当該食品添加物の素性(identity)、特性及び製造過程に関して申請者から提出された情報は不十分であると考えられた。FAFパネルは、申請者から提案された製品規格は当該食品添加物の適切な定義付けも、特性評価もしていないと考えた。申請者は、当該食品添加物に関して、様々な食品カテゴリーに対し0.001 mg/kgの最大使用量を提案した。当該食品添加物は、特定の最大レベルである適量でグループIの食品添加物(※訳注)としても提案された。申請者は、EFSAの「食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル(ANSパネル)」(訳注:FAFパネルの旧パネル名)ガイダンス(2012)に準拠したばく露評価を提出しなかった。当該食品添加物に関する生物学的データも毒性学的評価も申請者から提出されなかった。
 利用可能な情報が不十分であり、不十分な規格と合わせて適量での使用案は不確実性があるため、FAFパネルは、申請者から提案、説明された当該食品添加物の安全性に関して結論できなかった。
(※訳注)グループIの食品添加物: 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008付属書II Cは、添加物の全グループを規定している。グループIは同規則第3条第2項(h)に規定する適量(quantum satis)原則に従って使用が認可されている食品添加物(着色料及び甘味料を除く)のリストである。詳細は、以下のURLから参照可能。
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1333-20231029&qid=1703227689923
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8452
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