食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06180720160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、英国において小売される鶏肉・七面鳥肉における大腸菌・カンピロバクター属菌・サルモネラ属菌の薬剤耐性サーベイランス報告書を公表
資料日付 2023年11月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は11月20日、英国において小売される鶏肉・七面鳥肉における大腸菌・カンピロバクター属菌・サルモネラ属菌の薬剤耐性サーベイランス報告書を公表した。概要は以下のとおり。
1. 背景
 FSAは、フードチェーンが薬剤耐性(AMR)菌の発生・拡散において果たす役割について理解を深めるためのプロジェクトを継続的に委託している。 我々のAMRサーベイランス・プログラムの実施は数年前から行われており、特に小売される食肉に重点が置かれている。2015年から2020年までFSAは、小売される食肉中のAMR大腸菌に関する欧州連合(EU)の統一的調査に参加していた。この調査では、英国の小売店で収集された牛肉、豚肉、鶏肉におけるAMR菌汚染率データを数年にわたって作成してきた。この調査により、鶏肉、そして鶏肉ほどではないが牛肉及び豚肉がAMR大腸菌に汚染されている可能性があることが確認された。
 英国のEU離脱に伴い、英国がEUの調査を実施する義務はなくなったが、小売される食肉におけるAMRの監視継続は重要であり、EUの調査に合わせて我々がサーベイランスを行うことで、AMRデータの比較が可能になる。
 よって我々は、2022年1月から12月にかけて、英国で小売販売される鶏肉及び七面鳥肉のAMR調査を委託した。この調査は、この分野におけるサルモネラ属菌サーベイランスのベースライン同様に、サーベイランスにおける優先事項として位置づけられ、エビデンスのギャップを埋め、大腸菌及びカンピロバクター属菌の継続的監視を行うものである。
2. アプローチ(省略)
3. 結果
・鶏肉及び七面鳥肉の基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ(ESBL)/AmpC産生性大腸菌の汚染率は、鶏肉及び七面鳥肉ともに12%であった。mcr-1保有コリスチン耐性大腸菌は鶏肉及び七面鳥肉検体の1%から検出された。
・鶏肉のカンピロバクター属菌汚染率は48%であったが、七面鳥ではかなり低かった(5%)。高レベルのカンピロバクター属菌(>1000 cfu/g)が検出されたのは鶏肉検体の6%においてのみで、七面鳥検体からは検出されなかった。鶏及び七面鳥のカンピロバクター分離株では、シプロフロキサシン及びテトラサイクリン耐性が広範に認められた。
・サルモネラ属菌汚染率は鶏肉(2%)及び七面鳥(<1%)で非常に低かった。いずれのサルモネラ属菌もESBLやカルバペネマーゼ産生性の耐性菌ではなかった。鶏肉及び七面鳥の検体からは、大腸菌、カンピロバクター属菌、サルモネラ属菌及びAMR株が検出されたが、これらは加熱調理を前提とした生肉であることに留意すべきである。徹底した加熱調理により、AMR菌を含む存在する微生物はすべて死滅するため、消費者へのリスクは軽減される。特に生肉を扱う際には、AMR菌のリスク及び拡散を最小限に抑えるために適切な衛生管理を行う。
4. 結論
 適切な衛生管理及び調理法が守られれば、汚染された食肉の取り扱い及び消費によってAMRに関連する感染症を罹患するリスクは、非常に低い。この勧告は、サルモネラ属菌やカンピロバクター属菌に汚染された食肉にも当てはまる。
 当該報告書は以下のURLから閲覧可能(PDF版、109ページ)。
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/FS430917%20Surveillance%20of%20AMR%20in%20E.%20coli%2C%20Campylobacter%20and%20Salmonella%20on%20raw%20fresh%20chicken%20and%20turkey.pdf
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) 英国食品基準庁(FSA)
URL https://www.food.gov.uk/research/antimicrobial-resistance/a-survey-of-antimicrobial-resistant-amr-e-coli-campylobacter-and-salmonella-on-chicken-and-turkey-meat-on-retail-sale-in-the-uk

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。