食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06180480149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、ブドウの木、リンゴ、馬鈴薯及びレタスへの殺真菌剤として植物保護に使用される基本物質としてのブドウの種子エキスの承認申請に関する全体的な結論をテクニカルレポートとして公表
資料日付 2023年11月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月15日、ブドウの木、リンゴ、馬鈴薯及びレタスへの殺真菌剤として植物保護に使用される基本物質としてのブドウの種子エキス(grape seed extract)の承認申請に関する全体的な結論をテクニカルレポート(2023年10月30日承認、150ページ、doi: 10.2903/sp.efsa.2023.EN-8435)として公表した。概要は以下のとおり。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第23条第3項に準拠し、欧州委員会は基本物質としてのブドウの種子エキスの承認申請を受理した。規則(EC) No 1107/2009は、基本物質を、植物保護製剤として広く使用されるものではないが植物保護に有効であり、承認申請における経済的利益が限定される有効成分として規定している。規則(EC) No 1107/2009第23条は基本物質の承認申請の検討に関する具体的な条項を定めている。
 本レポートは、植物保護の目的に使用する基本物質としてのブドウの種子エキスの承認申請に関してEFSAが実施した的を絞った協議の結果の要約であり、主な所見を付した当該申請に関するEFSAの全体的な結論を含む、個々の意見に関するEFSAの科学的見解を提示する。
 意図される基本物質ブドウの種子エキスは、ダイエタリ-サプリメントとしての用途等に欧州連合(EU)を含むグローバルな市場で入手可能である。
 申請者が提案する、意図する基本物質及びその植物保護製剤の用途は、ブドウ、仁果類及び馬鈴薯(圃場での噴霧施用)並びに葉菜類(圃場及びハウス内施用)への殺真菌剤である。
 本用途に使用する目的のブドウの種子エキスはフードサプリメントとして市場で入手可能であることを考慮し、参照値の設定や非食事性ばく露の定量的推計は必要ない。これに基づき、本基本物質の意図する用途に由来するヒトの健康及び動物衛生に関する懸念は提起されない。消費者の食事性ばく露にも懸念は提起されない。
 環境ばく露評価は土壌部分に限り入手可能であるが、ワイン製造の副産物を肥料として使用する場合と比較してばく露は低いと考える。欧州議会及び理事会規則(EC) 2019/1009に準拠するこの潜在的用途はEU市場に関して報告されていないように思われる。地下水のばく露評価は提出されなかった。ブドウの副産物中に存在するポリフェノールによる汚染は排除できないが、希釈係数及びフード/飼料サプリメントとしてのブドウの種子エキスの用途の利用可能な情報を考慮すると、飲用目的に使用する地下水中のフェノール化合物の濃度は懸念事項ではないように考えられる。ブドウの副産物に一般的に存在するが、ブドウの種子エキス中には他のブドウの副産物に比較し存在量が多いフェノール化合物への潜在的な環境ばく露に関する懸念は残るが、地表水及び堆積物へのばく露評価は確定できなかった。
 非標的の生物では、全使用目的に関し鳥類や哺乳類、非標的の節足動物、ハチ類、土壌生物及び土壌微生物、他の非標的の生物(動物相)及び下水処理の生物学的方法に関するリスクは低いと結論可能である。常設のハウス内の使用目的に限り、他の非標的の生物(植物相)に関するリスクは低いと結論可能である。全ての使用目的に関し、水生生物への潜在的影響に関するデータは数が限られ、信頼性も低く、水生生物に関するリスクは低いと結論できない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-8435

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