食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06170540378 |
| タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 動物栄養部門」(ScoPAFF) 、委員会議事録(委員会開催日:2023年10月5日~6日)(要約)を公表 No. 2/2 (前半1/2) |
| 資料日付 | 2023年10月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 動物栄養部門」(ScoPAFF) は委員会議事録(委員会開催日:2023年10月5日~6日)(要約)を公表した。概要は以下のとおり。(No.1/2. A.01~B.24、No.2/2. B.25~B.32、C.1~C.20、M.01~M06) No.2/2 B. 規則案の審議及び採決 ・採決結果:B.25~B32:B.28及びB.30を除き賛成意見、B.28及びB.30:採決延期 B.25 肥育用の子牛、育成用及び肥育用のに飼養される子羊、並びに育成用及び肥育用のに飼養されるマイナー種の反すう動物種用に供する飼料添加物としての、Bacillus subtilis DSM 5750株及びBacillus paralicheniformis DSM 5749株の製剤の認可、及び哺乳期の仔豚用に供するその製剤の認可条件に関してする欧州委員会施行規則(EU) 2017/2308の改正 B.26 全動物種用に供する飼料添加物としての、Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168株の製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 1119/2012の廃止 B.27 繁殖用ウサギ及び肥育用ウサギ用に供する飼料添加物としての塩酸ロベニジン(robenidine hydrochloride)の製剤(Cycostat66G)の認可更新の否認、及び施行規則(EU) No 532/2011の廃止 B.28 特定の動物種用に供する飼料添加物としてのセイロンニッケイ((Cinnamomum verum J. Pres))由来のシナモン樹皮のオイル及びシナモンの葉のオイルの認可 B.29肥育用の全家きん類、採卵用の全家きん類、及び離乳後の仔豚用に供する飼料添加物としての、Trichoderma reesei ATCC 74444株により産生生産されるエンド-1,4-β-キシラナーゼ、エンド-1,3(4)-β-グルカナーゼ及びエンド-1,4-β-グルカナーゼの製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 403/2013の改正 B.30 特定の動物種用に供する飼料添加物としてのセイロンニッケイ((Cinnamomum verum J. Pres))由来のエッセンシャルオイルの認可 B.31 肥育用鶏、肥育用のマイナー種の肥育用の家きん類、及び離乳後の仔豚用に供する飼料添加物としてのTrichoderma citrinoviride IMI 360748株により産生生産されるエンド-1,4-β-グルカナーゼの製剤の認可更新、肥育用七面鳥、採卵用又は繁殖用に飼養される全家きん類、観賞用鳥類及び哺乳期仔豚用に供する飼料添加物としての同製剤の認可、並びに欧州委員会施行規則(EU) 2015/2305の改正 B.32 飼料及び飲用水で、繁殖用に飼養される鶏及び採卵用に飼養される鶏用に供する、及び飲用水で肥育用鶏用に供する飼料添加物としてのグアニジノ酢酸(guanidinoacetic acid)及びグアニジノ酢酸の製剤の認可、及び欧州委員会施行規則(EU) 2016/1768のを改正 C 以下の事項に関する欧州委員会施行規則草案の審議 C.01 馬、犬、猫及びウサギ用に供するLactiplantibacillus plantarum DSM 11520株の製剤の認可 C.02 肥育用家きん類、及び採卵用又は繁殖用に飼養される家きん類用に供する、Bacillus licheniformis DSM 33099株により産生生産されるプロテアーゼ(protease)の製剤からなる飼料添加物の安全性及び有効性 C.03 家きん類及び豚用に供する、Saccharomyces cerevisiae DS 67494株で産生生産される25-ヒドロキシコレカルシフェロール(25-hydroxycholecalciferol)の認可更新、及び反すう動物用の認可 C.04 省略 C.05 肥育用、及び採卵用又は繁殖用家きん類用に供する、Bacillus subtilis DSM 32324株、 Bacillus subtilis DSM 32325株及びBacillus amyloliquefaciens DSM 25840株の製剤からなる飼料添加物の安全性及び有効性 C.06 特定の動物種用に供する飼料添加物としての、ゲッケイジュ(Laurel nobilis L.)由来のローレルリーフオイルの認可 C.07 全動物種用に供する飼料添加物としての、Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932株により産生生産されるL-バリン(L-valine)からなる飼料添加物の安全性及び有効性 C.08 全鳥類及び全イノシシ種科の仔豚用に供する飼料添加物としての、Komagataella phaffii CGMCC 7.371株により産生生産されるエンド-β-1,4-キシラナーゼ(endo-βbeta-1,4-xylanase)の製剤の認可 C.09 全動物種用に供するニクズク(Myristica fragrans Houtt.)の種子由来のエッセンシャルオイルからなる飼料添加物の安全性及び有効性 C.10 魚用に供する、酢酸(acetic acid)、酢酸カルシウム(calcium acetate)及び二酢酸ナトリウム(sodium diacetate)からなる飼料添加物の安全性及び有効性 C.11 肥育用全家きん類、採卵用全家きん類及び採卵用に飼養される全家きん類、離乳後の仔豚、肥育用豚及び鯉用に供する飼料添加物としての、Trichoderma citrinoviride DSM 34663株により産生生産されるエンド-1,4-β-グルカナーゼの製剤の認可更新、繁殖用全家きん類、及び繁殖用に飼養される全家きん類、観賞用鳥類、哺乳期仔豚及び肥育用のマイナー種の肥育用豚種用に供するその製剤の認可、並びに欧州委員会施行規則(EU) 2015/1043, 2017/1906 及び2018/327の廃止 (後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06170541378) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
| URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/83fea7cf-2630-4345-8ccd-5696e308a9bf_en?filename=reg-com_ani-nutrit_20231005_sum.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
