食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06170531378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 動物栄養部門」、委員会議事録(委員会開催日:2023年10月5日~6日)(要約)を公表 No.1/2(No.1/2. A.01~B.24、No.2/2. B.25~B.32、C.1~C.20、M.01~M06) (後半2/2)
資料日付 2023年10月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06170530378)

B.17全動物種用に供する飼料添加物としてのLactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235株、 L. plantarum DSM 11672株/CNCM I-3736株、Pediococcus acidilactici CNCM I-3237株、 P. acidilactici DSM 11673株/CNCM I-4622株、Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455株、 Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661株、Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788株/CNCM I-4323株 及びL. buchneri CNCM I-4323株/ NCIMB 40788株の製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 1065/2012、(EU) No 304/2014、(EU) No 1119/2012 及び(EU) No 1113/2013の改正する、並びに欧州委員会施行規則(EU) No 990/2012及び(EU) 2019/764の廃止
B.18 欧州委員会施行規則(EU) 2022/1421、(EU) 2022/652、Implementing Regulation (EU) 2022/1490及び(EU) 2022/320の修正及び改正
B.19 犬、猫及び馬用に供する、Eleutherococcus senticosus(Rupr. & Maxim.)Maxim由来のチンキ(タイガルートチンキ)からなる飼料添加物の安全性及び有効性
B.20 肥育用鶏、肥育用七面鳥及び?殖用に飼養される七面鳥用に供する飼料添加物としてのハロフジノン臭化水素酸塩(halofuginone hydrobromide)(Stenorol)の製剤からなる飼料添加物の安全性及び有効性
B.21 全動物種用に供する飼料添加物としての、Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375株の製剤の認可更新、及び欧州委員会施行規則(EU) No 1065/2012の改正
B.22 肥育用鶏及び肥育用七面鳥用に供する飼料添加物としての、Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740株の製剤の認可、及び規制(EC)No 1876/2006の改正
B.23 全動物種用に供する飼料添加物としての、Piper nigrum L.由来のブラックペッパーオイル及びブラックペッパーオレオレジンの認可、及びネコ猫とイヌ犬用に供する飼料添加物としての、Piper nigrum L由来のブラックペッパーの超臨界抽出物の認可
B.24 肥育用七面鳥用に供する飼料添加物としてのBacillus subtilis (DSM 5750株)及びBacillus licheniformis (DSM 5749株)の製剤の認可条件に関してする欧州委員会施行規則(EU) 2017/447の改正
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/83fea7cf-2630-4345-8ccd-5696e308a9bf_en?filename=reg-com_ani-nutrit_20231005_sum.pdf

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