食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06160210149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分メコプロップ-Pの農薬リスク評価のピアレビューに関する更新した結論を公表
資料日付 2023年10月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月27日、有効成分メコプロップ-P(mecoprop‐P)の農薬リスク評価のピアレビューに関する更新した結論(2023年9月29日承認、26ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2023.8344)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定する。これらの有効成分のリストは、欧州委員会施行規則(EU)No 686/2012により制定されている。メコプロップ-Pはそのリストに登録された有効成分の1つである。
 評価担当加盟国(rapporteur Member State:RMS)の英国は、更新評価報告書(renewal assessment report:RAR)において、メコプロップ-Pに関するドシエの最初の評価を提出し、2016年4月、EFSAに受理された。EFSAはRARに関する意見募集を実施し、2016年8月、受理した全ての意見を欧州委員会に提出した。RARに関して受理された意見を検討し、申請者には追加の情報提出を要請し、EFSAには哺乳類毒性及び生態毒性の領域における専門家の協議を実施させる必要があると結論された。
 EFSAは、2017年5月、メコプロップ-Pの農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表した。
 2018年12月、欧州委員会はEFSAに対し、メコプロップ-Pの非食事性ばく露及び内分泌かく乱特性に関連するリスク評価をレビューするよう指令した。本報告書の結論は、申請者から提案された、冬及び春小麦(デュラム小麦、スペルト小麦を含む)、大麦、ライ麦、えん麦及びライ小麦への除草剤としてのメコプロップ-Pの代表的な用途の評価に基づき導出された。 
 欧州連合(EU)レベルで提案された代表的な用途に従ったメコプロップ-Pの用途は、標的の雑草に対して十分な除草剤としての効果がある。
 水性光分解代謝物2-メチルフェノール(2-methylphenol)に関するピアレビュー済みの科学的公開文献の検索に関しデータギャップが特定された。
 素性(identity)、物理化学的特性、分析手法の項において、2つの代謝物ヒドロキシメチル-メコプロップ-P(hydroxymethyl-mecoprop-P:HMCPP)及び2-メチルフェノールに関するオクタノール/水分配係数(logP)データ、全マトリックス中(評価対象物質(residue definition)が未定のため動物のマトリックスに関しては保留)の残留メコプロップ-Pの測定に関するモニタリング(キラル(chiral))法、及び体液と組織における管理手法に関してデータギャップが特定された。最初の承認の参照規格を更新するよう提案された。
 哺乳類毒性の領域において、毒性学的試験に使用されたバッチが全ての不純物を裏付けるものではないことを考慮し、提案された更新規格中に存在するいくつかの不純物の毒性学的関連性の評価に関連して、また2つの代謝物カルボキシ-メコプロップ-P(carboxy-mecoprop-P :CCPP)及び4-グルコシル-メチルフェノキシプロパン酸(4-glucosyl-methylphenoxy propanoic acid:4-glucocyl-MPP)に関する毒性学的データに関してデータギャップが特定された。住民の予想ばく露は、施用場所に入った小児(75パーセンタイル)に関して許容作業者ばく露量(AOEL)を上回り、重要な懸念領域に繋がった。
 残留の項においては、植物及び動物マトリックス中の残留物の性質及び程度に十分に対応するデータがないため、消費者リスク評価が確定できなかった。開花中の作物からミツバチが集めた花粉及び残留物由来の、ヒトの消費用の花粉及びミツバチ製品中の潜在的な残留メコプロップ-Pとその分解物に関するさらなるデータが要請された。
 環境中の運命及び挙動に関する利用可能なデータは、評価された代表的な用途に関するEUレベルにおける環境ばく露評価要件を実施するのに十分である。OkehamptonのFOCUS(Forum for the Coordination of Pesticide Fate Models and their Use)(※訳注)地下水シナリオに代表される脆弱な条件における冬穀類への代表的な用途に関して、浅い地下水中に有効成分メコプロップ-Pが0.1 μg/Lのパラメトリック(parametric)飲用水基準値を上回って存在する可能性がある。R異性体が土壌、水/堆積物及び大気コンパートメント(air compartment)中でRS混合物にラセミ化する可能性が十分に対応されていないためデータギャップが特定された。
 生態毒性の領域において、鳥類に関する長期毒性試験がないため、メコプロップ-Pに関する鳥類に対する長期毒性とリスクにさらに対応するデータギャップ、及び確定しない問題が特定された。全ての用途に関して、メコプロップ-Pに関する野生哺乳類に対する高い長期リスクが結論された(重要な懸念領域)。関連する植物代謝物に関して、鳥類と哺乳類へのリスク、メコプロップ-Pと代謝物2-メチルフェノールに関する水生生物へのリスク、及びメコプロップ-Pに関する土壌微生物へのリスクに対応するさらなる情報にデータギャップが特定された。最後に、メコプロップ-Pとその関連する代謝物に関してミツバチに対するリスク評価に関するEFSAガイダンスに沿ったリスク評価にデータギャップが特定された。
 ヒト及び非標的の生物に対する内分泌かく乱特性の評価では、利用可能なエビデンスに基づき、エストロゲン、アンドロゲン、ステロイド産生及び甲状腺(EATS)モダリティに関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009附属書II第3.6.5項及び第3.8.2項に準拠した内分泌かく乱特性の基準を満たさない。
(※訳注)FOCUSについては、以下のURLから参照可能。
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/focus-dg-sante
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8344
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