食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06160090314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、食品としての藻類を介したニッケルの摂取は僅かであるとの見解を公表
資料日付 2023年10月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は10月19日、食品としての藻類を介したニッケルの摂取は僅かであるとの見解を公表した。概要は以下のとおり。
 ニッケルは地殻の成分として環境中に存在する金属である。このように自然に存在するほか、ニッケルは産業用途を経由して飲料水に移行する可能性もある。食物連鎖において、ニッケルは環境汚染物質、すなわち、土壌や水を経由して野菜や動物性食品に入り込む可能性がある汚染物質と見なされている。欧州食品安全機関(EFSA)は、ニッケルの耐容一日摂取量(TDI)を13 μg/kg体重/日と導き出した。これは、認識可能な健康リスクなしに毎日食べ物で吸収できる化学物質の量である。BfRは現在、寿司などに使用される海藻を介したニッケル摂取に関する算定結果を公表している。
 その結果、一般人口集団において食品を介したニッケル摂取(ばく露)への藻類の影響は非常に僅か(1%未満)であることが示された。これは特に、藻類の摂取がごく僅かな人口集団によるものであり、その摂取もごく稀であることで説明できる。このためBfRは、藻類を定期的に摂取する少数の集団において、藻類がニッケルばく露に占める割合を個別に算定した。
 この人口集団においても、海藻類はニッケルの総摂取量にそれほど寄与していない(1~2%)。TDIと比較すると、成人集団のニッケルばく露は全体的に少なく、TDIを大幅に下回っている。成人と青少年のばく露で、最も大きな割合を占めるのは、「穀物及び穀物由来の製品」(24%)と「コーヒー、ココア、紅茶」(20%)の食品グループである。
 体重あたりでは、子供は高齢者よりも食事を介したニッケル摂取は多いが、通常、摂取量はTDIを下回っている。特にニッケル含有食品が豊富な食事をする0.5~5歳の子供の少グループ(<5%)では、TDIを超えている。しかし、この年齢層に関して、基礎研究では藻類の摂取が報告されていないため、ニッケル摂取量は他の食品から得られた。子供の場合、最大のばく露源は、「穀物及び穀物由来の製品」(28%)、「糖質、菓子類、水ベースの甘いデザート」(12%)、「牛乳及び乳製品」(10%)である。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
URL https://www.bfr.bund.de/cm/343/keine-wesentliche-nickel-aufnahme-ueber-algen-als-lebensmittel.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。