食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06150400544 |
タイトル | ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)、有害物質アップデート2023年9号(2023年9月)を公表 |
資料日付 | 2023年10月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)は9月、有害物質アップデート2023年9号(2023年9月)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 殺菌剤Emesto Primeに関する意見募集 Bayer New Zealand Limited社による殺菌剤Emesto Primeの輸入又は製造の申請について、意見を提起する時間はまだある。本物質は、土壌真菌の防除を目的としてジャガイモに使用されるものであり、ニュージーランドでは初めての有効成分であるペンフルフェン(penflufen)を含有する。ペンフルフェンは、オーストラリア、カナダ、日本、米国を含む国々で承認されている。 NZEPAは特に、まだ特定されていない本物質の潜在的な影響、マオリの健康、権利、利益への潜在的な影響、そしてジャガイモ産業に従事する者、或いは同産業の影響を受ける者によって経験された問題に関心がある。意見募集の締め切りは、2023年10月17日である。 当該申請に関する詳細は、以下のURLから閲覧可能。 https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-i-tilrfjt-l-t/ 2. ニュージーランドにおける水中除草剤(aquatic herbicide)の使用に関する情報を募集中 NZEPAは、一部の水中除草剤に含まれる特定の化学物質について、その影響に関する重要な新情報が確認されたことを受け、2022年9月に再評価を開始した。情報提供の締め切りは、2023年10月15日である。 当該再評価に関する詳細は、以下のURLから閲覧可能。 https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-i-tilrfjt-l-i/ 3. PFAS-永久に残る複雑な化学物質群 一般に永久に残る化学物質(forever chemicals)と呼ばれるパーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)は、合成化学物質の大規模で複雑なグループであり、撥水性、撥油性、耐熱性、耐汚特性を持つことから、世界中の消費者製品や工業プロセスで広く使用されている。 多くのPFASは、健康に影響を及ぼすことが知られていない可能性があるが、PFASは残留性であり、体内に蓄積する可能性があるという事実は、さらなる情報が必要であることを意味する。 NZEPAは、PFASを規制するための予防的な取組みを実施しており、以下の分野ですでに措置を講じている。 ・全てのPFAS含有泡消火剤の段階的廃止 ・化粧品に含まれる全てのPFASの禁止提案 ・ニュージーランドの環境におけるPFASのバックグランドレベルの検査 Peter Dawson博士(有害物質担当主席研究者)が、PFASとは何か、どのように使用されているか、そしてPFASがもたらす潜在的なリスクに対する世界的及び国家的な対応について解説する。 当該詳細は、以下のURLから閲覧可能。 https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-i-tilrfjt-l-h/ 4. 化学物質の輸入又は製造に関する最新の決定(8件) |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | ニュージーランド |
情報源(公的機関) | ニュージーランド環境保護庁(NZEPA) |
情報源(報道) | ニュージーランド環境保護庁(NZEPA) |
URL | https://environmentalprotectionauthority2.createsend.com/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=r&c=BC299ED6E1D2CDE5&ID=A740D32415EF89CF2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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