食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06150220378
タイトル 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(委員会開催日:2023年9月18日、19日)(要約)を公表 No.1/2
資料日付 2023年9月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」は委員会議事録(委員会開催日:2023年9月18日、19日)(要約)を公表した。概要は以下のとおり。(No.1:A.01~A.19、No.2: B.01~C.15)
No.1
A.情報連絡/審議
A.01 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第10条及び第12条の手続き
1.優先リスト
2.第12条に基づく補強データのフォローアップ
(a)理由を付した意見書(Reasoned Opinion:RO)が欧州食品安全機関(EFSA)から公表された事例
・メタラキシルM(metalaxyl-M)
・ナプロパミド(napropamide)、フェンブコナゾール(fenbuconazole)
(b)分析標準品の欠落に関するフォローアップ
・フルロキシピル(fluroxypyr)
(c)省略
3.非承認の物質のフォローアップ
(a)欧州食品安全機関(EFSA)への次の委任事項(mandate)
 対象を絞ったMRLレビュー:カルバリル(carbaryl)、ジクロラン(dicloran)、メトプレン(Methoprene)、ホレート(phorates)、ホキシム(phoxim)、ピラスルホトール(pyrasulfotole)、キンクロラック(quinclorac)、サフルフェナシル(saflufenacil)、テルブホス(terbufos)
(b)手続き上の課題
A.02 「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」からのフィードバック
A.03 特定の物質
1. グリホサート(glyphosate): 採決月日は2023年10月12日、13日を予定
2. Bacillus thuringiensis (Bt)
3. 銅(copper)
4. ホルペット(folpet)
5. アセタミプリド(acetamiprid)
6. キャプタン(captan)
7. エテホン(ethephon)
8. ビフェナゼート(bifenazate)
9. フルピラジフロン(flupyradifurone)/ジフルオロ酢酸(DFA)
A.04 EFSAからの情報及びEFSAに関連するファイル
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第6条及び第10条の下の進捗
2. 同規則第12条の下の進捗
 ・ゾキサミド(zoxamide)
 ・クロピラリド(clopyralid)
3. その他の更新
4. その他
A.05 農薬及び動物医薬品に対する特定の最大残留基準値(MRL)の調整
 ・シペルメトリン(cypermethrin)
 ・ホウ酸(boric acid)、四ホウ酸ナトリウム(sodium tetraborate)
A.06 2023年~2024年に失効する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005における暫定MRLに関するスクリーニング実習
A.07 国際的事項
1. リスク評価の定義に関する経済協力開発機構(OECD)ガイダンス
2. OECDハチミツガイダンス
3. コーデックス委員会/国連食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同農薬専門家会議(JMPR)
A.08 累積リスク評価(CRA)
A.09 サンプリングの規則-ワーキンググループのフィードバック及び次の段階
A.10 遺伝毒性がある発がん性物質に関する現状、及びそれらの物質を含有する食品製品に関する事案が発生した場合の調和のとれたリスク管理法と実行活動のためのガイドライン
A.11、A.12 省略
A.13 残留農薬のモニタリング
 物質の抱合体(フルロキシピルの抱合体等)を含む評価対象物質の管理は、抱合体の評価標準品がないこと、抱合体の定量又は分析可能な物質にまで分解するための分析法がないこと、及び厳密にどの抱合体を管理するのかに関する理解がされていないことを理由に往々にして妨げられ、それが結果の過小評価に繋がる可能性がある。
A.14 今後の規則草案(指標としてのみ)
1. ジチオカルバメート系農薬(dithiocarbamates)
2. フェナリモル(fenarimol)及びフェンプロパトリン(fenpropathrin)
3. フルオピラム(fluopyram)、ナプロパミド(napropamide)、ピリダベン(pyridaben)及びテブフェンピラド(tebufenpyrad)
A.15 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書Iに関連する事項
A.16、A.17、A.18、A19 省略
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://food.ec.europa.eu/document/download/07d0556b-a0e4-44d7-84bd-52347fa5a536_en?filename=sc_phyto_20230918_ppr_sum.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。