食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06150220378 |
タイトル | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(委員会開催日:2023年9月18日、19日)(要約)を公表 No.1/2 |
資料日付 | 2023年9月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州委員会の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留農薬部門」は委員会議事録(委員会開催日:2023年9月18日、19日)(要約)を公表した。概要は以下のとおり。(No.1:A.01~A.19、No.2: B.01~C.15) No.1 A.情報連絡/審議 A.01 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第10条及び第12条の手続き 1.優先リスト 2.第12条に基づく補強データのフォローアップ (a)理由を付した意見書(Reasoned Opinion:RO)が欧州食品安全機関(EFSA)から公表された事例 ・メタラキシルM(metalaxyl-M) ・ナプロパミド(napropamide)、フェンブコナゾール(fenbuconazole) (b)分析標準品の欠落に関するフォローアップ ・フルロキシピル(fluroxypyr) (c)省略 3.非承認の物質のフォローアップ (a)欧州食品安全機関(EFSA)への次の委任事項(mandate) 対象を絞ったMRLレビュー:カルバリル(carbaryl)、ジクロラン(dicloran)、メトプレン(Methoprene)、ホレート(phorates)、ホキシム(phoxim)、ピラスルホトール(pyrasulfotole)、キンクロラック(quinclorac)、サフルフェナシル(saflufenacil)、テルブホス(terbufos) (b)手続き上の課題 A.02 「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-法律部門」からのフィードバック A.03 特定の物質 1. グリホサート(glyphosate): 採決月日は2023年10月12日、13日を予定 2. Bacillus thuringiensis (Bt) 3. 銅(copper) 4. ホルペット(folpet) 5. アセタミプリド(acetamiprid) 6. キャプタン(captan) 7. エテホン(ethephon) 8. ビフェナゼート(bifenazate) 9. フルピラジフロン(flupyradifurone)/ジフルオロ酢酸(DFA) A.04 EFSAからの情報及びEFSAに関連するファイル 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第6条及び第10条の下の進捗 2. 同規則第12条の下の進捗 ・ゾキサミド(zoxamide) ・クロピラリド(clopyralid) 3. その他の更新 4. その他 A.05 農薬及び動物医薬品に対する特定の最大残留基準値(MRL)の調整 ・シペルメトリン(cypermethrin) ・ホウ酸(boric acid)、四ホウ酸ナトリウム(sodium tetraborate) A.06 2023年~2024年に失効する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005における暫定MRLに関するスクリーニング実習 A.07 国際的事項 1. リスク評価の定義に関する経済協力開発機構(OECD)ガイダンス 2. OECDハチミツガイダンス 3. コーデックス委員会/国連食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同農薬専門家会議(JMPR) A.08 累積リスク評価(CRA) A.09 サンプリングの規則-ワーキンググループのフィードバック及び次の段階 A.10 遺伝毒性がある発がん性物質に関する現状、及びそれらの物質を含有する食品製品に関する事案が発生した場合の調和のとれたリスク管理法と実行活動のためのガイドライン A.11、A.12 省略 A.13 残留農薬のモニタリング 物質の抱合体(フルロキシピルの抱合体等)を含む評価対象物質の管理は、抱合体の評価標準品がないこと、抱合体の定量又は分析可能な物質にまで分解するための分析法がないこと、及び厳密にどの抱合体を管理するのかに関する理解がされていないことを理由に往々にして妨げられ、それが結果の過小評価に繋がる可能性がある。 A.14 今後の規則草案(指標としてのみ) 1. ジチオカルバメート系農薬(dithiocarbamates) 2. フェナリモル(fenarimol)及びフェンプロパトリン(fenpropathrin) 3. フルオピラム(fluopyram)、ナプロパミド(napropamide)、ピリダベン(pyridaben)及びテブフェンピラド(tebufenpyrad) A.15 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書Iに関連する事項 A.16、A.17、A.18、A19 省略 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
URL | https://food.ec.europa.eu/document/download/07d0556b-a0e4-44d7-84bd-52347fa5a536_en?filename=sc_phyto_20230918_ppr_sum.pdf |
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掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
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